○三朝町分収造林地測定要綱
昭和39年5月20日
告示第1号
(趣旨)
1 町分収造林契約における境界及び区画線並びに面積の測定は、測量法(昭和24年法律第188号)その他に定めがあるもののほか、この要綱によるものとする。
(測定の単位)
2 測量に用いる単位は距離はメートル(単位以下1位に止める。)、面積はヘクタール、角度は360度法によるものとする。
(面積計算)
3 面積は、図解又はプラニメータにより算出し、単位以下2位に止めるものとする。
(測定成果の取りまとめ単位)
4 測定成果の取りまとめ単位は、1団地を基準とする。
(境界標の設定)
5 境界標の番号は、1団地を通じて第1号から順次に付し、境界を明確に維持するに必要な箇所に設けるものとする。
(境界標の種類)
6 境界標は、重要度に応じ次に掲げる順位による。
(1) コンクリート標上頭部が8センチメートル以上で長さ60センチメートル以上とし、その5分の4を地中に埋設し、頂面に十字印を刻んで中心を表示し、外面に3印を背面に番号を刻む。
(2) 化学製品による境界専用標柱で長さ50センチメートル以上とし、標柱の埋設部分まで埋設する。
(3) 木標上頭部が8センチメートル角以上か、又は直径13センチメートル以上で、長さ80センチメートル以上のくい又は堅質な耐久性のある角材又は丸太を用い埋設方法その他については、前号に準ずる。
(主要点の標準)
7 将来紛議を生じやすい場所には瓦片、木炭等の不朽物を埋めその上にコンクリート標を設置するものとする。
8 測定に当たってはコンパス又はこれと同程度以上の精度を有する測量器械を使用し、測定成果の許容限度は100分の1とする。
(測定成果及び記録)
9 各契約当事者は、次に掲げる境界測量の関係書類及び図簿を保持するものとする。
(1) 境界測量野帳
(2) 境界図(原則として5000分の1。ただし、少面積の場合3000分の1)
(3) 境界簿
(4) 境界確定証標書類
(5) 切図及び位置図
(要綱の適用)
10 この要綱は、昭和39年6月1日に施行し、昭和29年度実施した町分収造林から適用する。
三朝町分収造林地実測図作成要領
1 現地調査
先ず隣接地所有者の承諾を得て、境界を明確にかり開き境界の屈曲点及び隣接地の地番の変る点に耐久力のあるくいを堅く打ち込み順次に番号を付す。
隣接地所有者の立会を求めこのくいの位置及びこのくいを順次に結ぶ直線が境界線となることの承認を求め境界確認並びに境界標埋設承認書に調印を得るようにする。
2 測量
信頼のおける技術者を選びこれに必ず三朝町分収造林測量要綱、境界簿用紙、測量野帳用紙を用いて作成する。
なお、測量の際は土地所有者及び造林者は必ず立会して、くいの位置、隣接の地番等の必要事項を測量者に指示し、誤測のないよう注意する。