○三朝町工場設置奨励条例

昭和45年2月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興発展を図るため、町内に工場を新設又は増設する者に対し、奨励金を交付し、諸般の協力をするものとする。

(該当工場)

第2条 奨励金は、次の各号のいずれかに該当する工場を新設し、又は増設した者(三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年三朝町条例第16号)の規定により、固定資産税の課税免除の対象となる者を除く。)に対し交付する。ただし、増設の場合は、増設の部分の施設に対しこれを適用する。

(1) 投資額 500万円以上

(2) 常時使用する従業員数 10人以上

2 前項各号の1に該当しないものであっても、特に町長が必要と認めた場合には、同項の規定に準じて奨励金を交付することができる。

(平23条例16・一部改正)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、当該工場に使用する固定資産に対して新たに賦課された固定資産税の3箇年分の額を限度として、町長がこれを定める。

(奨励金の交付期間)

第4条 奨励金は、事業開始後新たに固定資産税を課することとなった年度から3年を限度としてこれを交付する。

(奨励金交付の時期)

第5条 奨励金交付の時期は、当該年度末とする。

(奨励金の交付申請手続)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、事業開始の日から30日以内に次の事項を記載した奨励金交付申請書(法人にあっては、法人の登記事項証明書を添付すること。)を町長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地

(2) 営業所又は本社の所在地

(3) 事業計画の概要

(4) 投資額

(5) 常時使用する従業員数

(6) 土地、建物の面積及び償却資産の種目・数量

(7) 事業開始の年月日

(8) その他参考となるべき事項

(変更手続)

第7条 奨励金の交付を受け、又は交付の確定した工場で、次の各号のいずれかに該当したときは、その日から15日以内にその旨を事業変更届により町長に届け出なければならない。

(1) 前条の規定による申請書(法人にあっては登記事項証明書を含む。)の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 事業を休廃止したとき。

(平23条例16・一部改正)

(奨励措置の承継)

第8条 奨励金の交付を受ける資格を有する者及び奨励金の交付を受けている者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上あるときは、相続開始の日から3月以内にその全員の同意をもって選定された1人の相続人に限る。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、奨励金の交付を受ける資格を有する者及び奨励金の交付を受けている者の地位を承継するものとする。営業の譲渡があった場合の譲受人についても、また同様とする。

2 前項の規定による承継者は、承継した日(前項の規定により相続人を選定したときは、その選定した日)から30日以内に、その承継を証する書面を添えて、町長に届け出なければならない。

(奨励金の停止及び返納)

第9条 奨励金の交付を受ける資格を有する者及び奨励金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 第7条の規定による届出を怠ったとき。

(2) 工場を当該事業の目的に使用しないとき。

(3) 奨励金の交付期間中に事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止の状態にあると認められるとき。

(4) 詐偽その他不正の方法により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(平23条例16・一部改正)

(経済的援助又は協力)

第10条 町長が特に必要と認めた場合は、奨励金の交付のほか、別に町議会の議決を経て経済的援助をなし、又は工場の設置につき特に諸般の協力をすることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた申請は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により奨励金の交付を受ける資格を有する者(承継者を含む。以下同じ。)については、なお従前の例による。

5 この条例施行の際、現に旧条例の規定により奨励金の交付又はその他の援助を受けている者は、この条例により奨励金の交付又はその他の援助を受けている者とみなし、期限の定めあるものについては、従前の規定による起算日からこれを起算する。

(読替規定)

6 平成33年3月31日までの間に新設し、又は増設された工場における第2条第1項の規定の適用については、同項中「工場」とあるのは「工場(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第47項に規定する機械装置等のうち、同項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けるものを除く。以下同じ。)」とする。

(平30条例16・追加)

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年度以後の固定資産税から適用する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三朝町工場設置奨励条例

昭和45年2月12日 条例第25号

(平成30年6月18日施行)