○三朝町中小企業小口融資要綱

昭和38年7月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、三朝町内の中小企業者に対する小口融資を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に規定する者

(2) 金融機関 鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の事業者で、町内に店舗又は事業場を有すること。

(2) 町内において、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。

(3) 本制度による保証を合わせた保証債務残高が2,000万円以下であること。

(4) 融資の申込み時点において、県税及び町税の前年度以前の課税額を完納していること。

(平30告示45・一部改正)

(資金の預託)

第4条 町は、この要綱に基づき、本融資を円滑にするために必要な資金を金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定により町が金融機関に預託する資金の預託期間は、1年以内とする。

3 金融機関は、第1項の規定により町が金融機関に預託した資金を、決済用預金として取り扱うものとする。

4 第1項の規定により、金融機関に預託する場合において、金融機関は次の各号に定める条件を遵守しなければならない。

(1) 資金の預託を受けたときは、鳥取県中小企業小口融資実施要領(以下「鳥取県要領」という。)に定める資金の協調割合によって資金を準備すること。

(2) この融資に当たり拘束預金をさせないこと。

(融資の条件)

第5条 金融機関が小口融資を実行する場合について、次に定めるところによらなければならない。

(1) 全て保証協会の無担保保証付きとすること。

(2) 融資期間は、設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)、運転資金5年以内(6ヵ月以内の据置を含む。)とすること。

(3) 融資金額は、2,000万円以内とすること。

(4) 融資利率は、鳥取県要領に定める融資利率とすること。

(5) 保証協会は、小口融資に係る保証をするに当たっては、次に定めるところによること。

 保証期間 設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)、運転資金5年以内(6ヶ月以内の据置を含む。)

 保証額 2,000万円以内

 保証料 鳥取県要領に定める保証率

(平30告示45・一部改正)

(損失補償)

第6条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その額の1割を限度として損失補償を行うものとする。

(審査委員会)

第7条 町は、小口融資について審査するため、審査委員会を設けるものとし、構成及び運営に関する事項は町長が別に定める。

(小口融資のあっ旋)

第8条 小口融資を受けようとする者は、小口あっ旋申込書(別記様式)を三朝町商工会を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、審査委員会で審査し、適当と認めたときは、その旨を本人及び保証協会に通知するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和41年告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和44年告示第3号)

この要綱は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和45年告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和49年告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前の融資については、なお従前の例による。

(昭和54年告示第11号)

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年告示第11号)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年告示第24号)

この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和60年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第58―3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日融資分から適用する。

(平成5年告示第30号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年告示第3号)

この要綱は、平成8年1月12日から施行する。

(平成8年告示第20号)

1 この改正は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の三朝町中小企業小口融資要綱の規定は、施行日前に現に改正前の三朝町中小企業小口融資要綱の規定に基づいて金融機関から資金の貸付けを受けている者が、施行日から同年9月30日までの間に当該金融機関と貸付金利の変更に係る契約を締結した貸付け及び施行日以後に新たに受ける資金の貸付けについて適用する。

(平成11年告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成11年4月1日融資分から適用する。

(平成19年告示第19―6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前すでに融資された資金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第45号)

この改正は、平成30年4月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

画像

三朝町中小企業小口融資要綱

昭和38年7月1日 告示第2号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和38年7月1日 告示第2号
昭和41年4月1日 告示第1号
昭和44年11月24日 告示第3号
昭和45年4月22日 告示第15号
昭和49年3月20日 告示第8号
昭和54年3月30日 告示第11号
昭和55年3月31日 告示第11号
昭和57年8月31日 告示第24号
昭和60年9月2日 告示第37号
平成元年11月1日 告示第58号の3
平成5年6月1日 告示第30号
平成8年1月12日 告示第3号
平成8年4月1日 告示第20号
平成11年3月24日 告示第20号
平成19年3月30日 告示第19号の6
平成30年4月20日 告示第45号