○三朝町中小企業小口融資等制度資金保証料補給補助金交付要綱
昭和58年3月24日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済の不況に対応し、中小企業者の経営の健全化と商工業の振興に資するため、中小企業者が鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払った保証料に対して補助金を交付するため、三朝町補助金等交付規則(昭和45年三朝町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象保証料)
第2条 補助対象となる保証料は、昭和58年4月1日から昭和61年3月31日までの間に保証協会に支払われた次の各号に掲げる資金に係る保証料とする。
(1) 三朝町中小企業小口融資資金
(2) 三朝町中小商業者店舗等改善融資資金
(3) 三朝町商工業者経営安定化融資資金
(補助対象除外)
第3条 中小企業者が資金の借替え等に伴い既に支払った保証料を精算しなかった場合は、精算したとした場合における保証料の過払分の額は、補助金の交付対象から除外するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三朝町補助金等交付規則に基づき補助金等交付申請書に保証協会が発行する保証料支払証明書を添付して、補助金を受けようとする会計年度の3月末日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、保証料の額を限度として、予算の範囲内において町長が定める額とする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。