○三朝町特別金融対策資金貸付要綱

昭和45年6月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取県特別金融対策資金貸付規則(昭和41年鳥取県規則第11号)に基づき町内の中小企業者等に対し、金融繁忙期における資金及び金融施策上町長が特に必要と認める資金を確保することにより、中小企業者等の経営の健全化を図り、もって中小企業者等の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者等」とは、資本の額又は出資の総額が5,000万円(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、1,000万円)以下の会社及び企業組合並びに常時使用する従業員の数が300人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、50人)以下の会社、企業組合及び個人であって、工業、鉱業、運送業、商業、サービス業その他町長が定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの並びに金融施策上資金を確保することを町長が特に必要と認めたものをいう。

(町の貸付け)

第3条 町は、町長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において、金融機関が中小企業者等に特別金融対策資金を貸し付けるため必要な資金の一部を貸し付けるものとする。

2 前項の規定により町が金融機関に貸し付ける資金の貸付期間は、1年以内とする。

3 第1項の規定により町が金融機関に貸し付ける資金の利息は、年5.5パーセント以内とする。

(貸付資金)

第4条 町は、金融機関に対し、町が貸し付ける資金の6倍以上の額の資金を町内に事業所を有する中小企業者等に対する特別金融対策資金として確保させるものとする。

(貸付条件)

第5条 町は、第3条の貸付けを行う場合においては、金融機関が前条の規定により確保する特別金融対策資金を中小企業者等に貸し付ける場合における貸付期間、貸付利率その他の貸付条件について、町と協議する旨の条件を付けるものとする。

(貸付けの報告)

第6条 金融機関は、町内中小企業者等に対し貸付けを行ったときは、速やかに別に定める様式による貸付報告書を町に提出するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和45年7月1日から施行する。

三朝町特別金融対策資金貸付要綱

昭和45年6月30日 告示第17号

(昭和45年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和45年6月30日 告示第17号