○三朝町ふるさと健康むらの設置及び管理に関する条例
平成5年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 町民の余暇活動と交流を助長し、もって町民の健康で文化的な生活の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町ふるさと健康むら(以下「健康むら」という。)を三朝町大字横手15番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 健康むらの管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
2 指定管理者の指定の期間は、当該指定をした日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 健康むらの利用の許可に関する業務
(2) 健康むらの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康むらの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(行為の制限)
第4条 健康むらにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設及び設備を棄損し、又は汚損する行為
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為
(4) 前3号に掲げる行為のほか、健康むらの管理上支障があると町長が認める行為
(利用者に対する指示等)
第5条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者その他健康むらの適正な管理を図るため、必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(利用時間及び休業日)
第6条 健康むらの利用時間及び休業日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第7条 健康むらを利用しようとする者で、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ指定管理者に申請して、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 次に掲げる健康むらの施設の全部又は一部を独占して利用する場合
ア 自由広場
イ グリーン広場
ウ 子ども広場
エ 駐車場
(2) 設備を設ける場合
(3) 物品の販売その他営利を目的とする場合
(4) 募金活動、署名運動その他これらに類する行為をする場合
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 健康むらの設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、健康むらの管理上支障があるものとして町長が認めるとき。
3 指定管理者は、利用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
4 利用許可の手続に関し必要な事項は、指定管理者が、別に定める。
(平26条例19・一部改正)
(利用権の譲渡禁止)
第8条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の停止、条件の変更及び許可の取消)
第9条 指定管理者は、健康むらの管理上特に必要があるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を停止し、利用条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可を受けた者が、不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(利用料)
第10条 健康むらの利用は、無料とする。ただし、営利を目的とする利用及び第7条第1項の規定による指定管理者の許可を受けなければならない利用その他利用料を徴収することが適当と認められる利用については、利用料を徴収する。
2 前項の利用料は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て定めなければならない。
3 町長は、前項の規定による利用料の承認をしたときは、すみやかにこれを告示しなければならない。
4 利用料は、利用を許可するときに、指定管理者の収入として収受させる。
5 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用料を納入した者が、その責めに帰することができない理由により、健康むらを利用することができなかった場合
(2) 利用料を納入した者が、当該利用を開始しようとする日前2日までに、その中止を申し出た場合
(利用料の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料を減額し、又は免除しなければならない。
2 前項の町長が定める基準は、公益上その他特別の理由により必要があると認められるものでなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、健康むらの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第11号で平成5年4月24日から施行)
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の三朝町ふるさと健康むらの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例による改正後の三朝町ふるさと健康むらの設置及び管理に関する条例(以下「改正後条例」という。)の相当する規定によりなされた許可その他の行為とみなして、改正後条例の規定を適用する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定による利用の許可に関する手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。