○三朝町温泉運営委員会に関する条例

昭和36年1月1日

条例第1号

第1条 三朝温泉の源泉保護及び将来の温泉計画について県又は町の諮問に応ずるとともに、温泉の開発利用等について調査研究し、温泉の管理運営を円滑にするため、三朝町温泉運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、県又は町の諮問に応じ三朝温泉の源泉保護及び温泉計画並びに温泉の開発利用等に対する基本的な調査研究を行い、又はこれ等について意見を具申することができるものとする。

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の、部落代表にあっては砂原区、三朝区、山田1区、山田2区、横手1区及び大瀬区のそれぞれの区長を、源泉所有者にあっては、旅館組合の推せんによる者を、学識経験者にあっては町長の選任による者を町長が委嘱する。

(1) 部落代表 6人

(2) 源泉所有者 4人以内

(3) 学識経験者 2人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

第5条 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設けることができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月20日から適用する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の三朝町温泉運営委員会に関する条例第3条第2項第2号の規定により新たに委嘱された委員の最初の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず昭和54年6月14日までとする。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年11月18日から施行する。

三朝町温泉運営委員会に関する条例

昭和36年1月1日 条例第1号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
昭和36年1月1日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第17号
昭和43年12月25日 条例第35号
昭和53年3月30日 条例第10号
平成13年9月26日 条例第14号