○三朝町都市計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第20号
三朝町都市計画審議会条例(昭和55年三朝町条例第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、三朝町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(1) 学識経験のある者 3人
(2) 町議会の議員 2人
(3) 関係行政機関の職員 1人
(4) 県の職員 2人
(5) 住民を代表する者 1人
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
2 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。