○三朝町都市公園条例

昭和42年3月27日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 都市公園を次のとおり設置する。

種別

名称

区域

面積

番号

公園名

一般公園

5・5・1

三朝高原公園

三朝町大字三朝字法師谷、字穴谷、字四万谷及び大字砂原字尾山の各一部

約21.6ヘクタール

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他町長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出しその許可を受けなければならない。

4 町長は、その行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項又は前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 都市公園を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車を入れ、又はとめおくこと。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 前各号のほか町長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(都市公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 都市公園施設の構造

 都市公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 都市公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する都市公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の規定による占用の変更許可を要しない軽易な変更とは、都市公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等で町長が定めるものとする。

(設計書等)

第7条 都市公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項、第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第10条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、都市公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、都市公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、都市公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3箇月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3箇月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第12条 町長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第15条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(令3条例15・一部改正)

1 都市公園施設の設置又は管理、都市公園の占用及び第3条第1項各号に掲げる行為

区分

単位

金額

施設の設置又は管理

都市公園施設の設置

1平方メートル1月につき

5円

都市公園施設の管理

5円

占用

電柱

1本1年につき

100円

変圧塔

1箇所1月につき

50円

法第7条第1項第2号に掲げるもの

1メートル1年につき

10円

法第7条第1項第4号又は都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第2項第5号若しくは第6号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

10円

法第7条第1項第6号に掲げるもの

1平方メートル1日につき

5円

令第12条第2項第1号に掲げるもの

1箇所1年につき

50円

令第12条第2項第7号又は第8号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

50円

その他工作物、物件又は施設

その都度町長が定める

 

行為

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

50円

業として行う写真の撮影

 

 

常時

1月につき

300円

臨時

1日につき

100円

業として行う映画の撮影

1時間につき

500円

興行

1平方メートル1日につき

5円

第3条第1項第4号に掲げる行為

3円

三朝町都市公園条例

昭和42年3月27日 条例第14号

(令和3年11月30日施行)