○三朝町公共下水道の管理に関する条例

昭和61年9月25日

条例第27号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、三朝町公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(令5条例21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する者をいう。

(9) 排除 下水を公共下水道に流入することをいう。

(令5条例21・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合は遅滞なく排水設備を設置し、くみ取便所については、3年以内に水洗便所に改造しなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は、公共下水道のますその他排水設備等(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させなければならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水管渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上~300未満

150以上

300以上~600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水施設及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共汚水ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水施設の新設等を行おうとする者は、事前にその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水施設の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査により、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事は除く。)の施工については、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。

(指定業者の指定等)

第9条 指定業者は、鳥取県下水道協会に登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を有する排水設備の工事を行う業者の申請に基づき、町長が指定する。

2 指定業者に関し必要な事項は、別に規則で定める。

3 指定業者の指定を受けた者は手数料5,000円を納入しなければならない。

(平23条例17・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(代表人の選定)

第10条 使用者が排水設備を共用するときは、当該使用者は、遅滞なく代表人を選定して町長に届け出なければならない。代表人を変更するときも同様とする。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を流入してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道へ排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前条及び前項の規定を適用しないものについては、規則で定める。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設の新設、増設、改築、修理又は撤去(以下「設置等」という。)をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(除害施設の工事の検査)

第14条 除害施設の設置等を行った者は、前条に規定する工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て、当該工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査を行った場合において、その工事が適切なものであると認めたときは、当該除害施設の設置等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(除害施設による汚水の処理方法)

第15条 除害施設による汚水の処理方法は、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第16条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、その選任のあった日から15日以内に町長に届け出なければならない。管理責任者に異動が生じた場合も同様とする。

(水質の測定義務)

第17条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告書の提出)

第18条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、前条に規定する者から除害施設又はその排除する汚水の水質に関し、報告を求めることができる。

(し尿排除の制限)

第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則に定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(工場及び事業場から汚水の排除の開始等の届出)

第21条 工場及び事業場から汚水を排除して公共下水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ当該汚水の排水量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、同項の届出に係る汚水の排出量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 前2項の届出をした者は、前条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第22条 町長は、公共下水道使用について、使用者又は代表人から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第22条の2 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表第1に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平26条例2・平31条例2・一部改正)

(排除汚水量の認定日)

第22条の3 排除汚水量は、町長が毎月定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)に認定する。

2 町長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に認定することができる。

(排除汚水量の認定)

第22条の4 排除汚水量は、次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水(三朝町水道事業給水条例(平成10年三朝町条例第32号)に基づく水道をいう。)を使用する場合は、水道の使用水量

(2) 水道水以外の水(温泉水を除く。)を使用する場合は、町が設置する計算メーター器により測定した水量

(3) 温泉水を使用する場合は、別表第2に定める使用水量

(4) 水道水、水道水以外の水及び温泉水を併用する場合は、前3号の規定による使用水量の合計量

2 町長は、前項の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

3 前項の場合において、当該使用者は、最善の注意をもって装置を管理し、その装置をき損し、又は亡失したときは、町長にその損害を賠償しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第22条の5 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止をしたときの使用料は、使用期間が1月未満のときは、1月とみなし計算する。

(平26条例2・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第22条の6 使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、土木又は建築に関する工事の施工その他の理由により臨時に公共下水道を使用しようとする者から第20条の規定による届出の際に概算使用料を算出し、前納させることができる。

3 前項の概算使用料は、使用者から公共下水道の使用を終了した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに精算する。

(平26条例2・一部改正)

(資料の提出)

第22条の7 町長は、使用者又は代表人に対し、排除汚水量の認定に必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第22条の8 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用許可とみなす。

(原状回復)

第26条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原形に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の許可を受けた者に対して、前条の原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

(委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(4) 第11条第12条又は第19条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第14条又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条又は第22条の7の規定による報告若しくは資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条第21条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(8) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項又は第23条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第7条第1項第20条第1項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による届出書で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、平成元年5月分の使用料から適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年5月分の使用料から適用する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行し、平成7年5月分の使用料から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、この条例による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定は、平成9年4月分としての算定に係る使用料から適用し、同月分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、平成10年5月分の使用料から適用する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、この条例による改正後の三朝町公共下水道条例別表第1の規定は、平成16年5月使用分としての算定に係る使用料から適用し、同月使用分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町公共下水道条例別表第1の規定は、平成19年5月使用分としての算定に係る使用料から適用し、同月使用分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の三朝町公共下水道条例第9条第1項に規定する責任技術者である者は、この条例による改正後の三朝町公共下水道条例第9条第1項に規定する責任技術者とみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)に施行する。ただし、第2条の規定(三朝町道路占用料徴収条例の改正規定中「100分の105」を「100分の108」に改正する規定及び「を乗じて得た額(」の次に「当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、」を加える規定を除く。)、第3条の規定(三朝町水道事業給水条例第8条第1項及び第24条第1項の改正規定を除く。)、第4条の規定(三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)、第5条の規定(三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定を除く。)及び第6条の規定(三朝町公共下水道条例第22条の2の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条第1項若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条第1項の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第22条の2関係)

使用料区分

排除汚水量

使用料

(月額)

基本使用料

10立方メートルまで

1,550円

超過使用料

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

165円

50立方メートルを超える場合

170円

公衆浴場汚水(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に定める公衆浴場から排除される汚水)は、前記にかかわらず排除汚水量1立方メートルにつき75円とする。

別表第2(第22条の4関係)

温泉水使用水量

使用態様

使用水量

町が行う温泉配湯を受けて使用する場合

町が設置した計量メーター器による数値

町以外の者が行う温泉配湯を受けて使用する場合

契約配湯量よる数値

自己所有源泉を使用する場合

温泉法(昭和23年法律第125号)の規定に基づき温泉管理者が毎年4月1日現在で鳥取県知事に報告する湧出量の数値

自己所有源泉と温泉配湯を混合して使用する場合

計量メーター器による数値、契約配湯量よる数値、湧出量の数値を合算した数値

町長が認める浴槽排水施設を完備し使用する場合(個室浴場は除く。)

施設利用者1人1日当たり35リットルとして算定した数値

その他温泉水を使用する場合

使用の業態に基づき認定した数値

三朝町公共下水道の管理に関する条例

昭和61年9月25日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和61年9月25日 条例第27号
昭和63年3月28日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第8号
平成5年12月28日 条例第21号
平成7年3月29日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第21号
平成16年3月29日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第13号
平成23年6月20日 条例第17号
平成26年2月19日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第21号