○三朝町公共下水道条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町公共下水道条例(昭和61年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置期間の延長)

第2条 条例第3条ただし書に規定する排水設備の設置期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長申請書(様式第1号)による。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、排水設備設置期間延長決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 箇所

汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高にくいちがいの生じないように所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れて、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号によりがたい特別な理由があるときは、町長の指示を受けること。

(3) 工事の実施方法

固着させる工事の実施については、町係員の立会いのもとに行わなければならない。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれによりがたいと認めるときは、別に定める。

(1) 管渠

管渠の構造は、暗渠としなければならない。

(2) 排水管渠勾配

排水管渠の内径又は内のり

勾配

150ミリメートル未満

100分の2以上

150ミリメートル以上200ミリメートル未満

100分の1.5以上

200ミリメートル以上250ミリメートル未満

100分の1.2以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

(3) ます

 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、内径の120倍以下の間隔にますを設けなければならない。

 汚水ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径及び内のり幅に応じたインバートを設け汚泥が溜らないようにしなければならない。

 ますには、密閉蓋を設けなければならない。

 ますの内のり

種類

ますの内のり

1種

排水管渠の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。

300ミリメートル

2種

排水管渠の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき。

400ミリメートル

3種

排水管渠の内径又は内のりが200ミリメートルを超えるとき。

450ミリメートル

4種

排水管渠の内径又は内のりが400ミリメートルを超えるとき。

600ミリメートル

(4) 防臭装置

管渠の必要な箇所には、容易に内部を検査及び掃除ができるよう構造の防臭装置を設けるものとする。

(5) じんかい防止装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流入口には、10ミリメートル目以下の金属製のスクリーンを取り付けなければならない。

(6) 油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排水するおそれのある箇所には油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(7) 沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する箇所には適当な砂瑠りを設けなければならない。

(8) 構造及び材料

管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメント、モルタル、コンクリートその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(9) ポンプ施設

地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。

(排水設備等の計画等の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画等の申請は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)による。

2 前項の申請書には、設計書及び次の標準による見取図、平面図、縦断図、構造詳細図を添付しなければならない。ただし、簡単なものについては、一部を省略することができる。

(1) 見取図は、申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図は、縮尺200分の1とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1までにすることができる。

 道路、境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所の位置及び大きさ、在来の排水路

 排水管渠及び付属装置の位置

 固着させる公共下水道のます及び排水管渠の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

3 条例第6条第2項の規定による変更届は、排水設備等変更届(様式第4号)による。

4 町長は、第1項の計画又は前項の変更を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第5号)を交付する。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第6条第2項ただし書の排水設備等の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の配水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備の工事の検査)

第7条 条例第7条の規定による排水設備等の工事の検査を受けようとするときは、排水設備等竣工届(様式第6号)により届け出なければならない。

2 条例第7条第2項の検査済証は、様式第7号による。

第8条 条例第10条に規定する代表人は、町内居住者とする。

(代表人の届出)

2 代表人の選定又は変更の届出は、排水設備等共同設置代表人選定(変更)(様式第8号)による。ただし、変更の場合は、変更の生じた日から5日以内に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の適用除外)

第9条 条例第12条第2項に規定する規則で定める汚水は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量に類似する項目及び浮遊物質量

1日平均排水量 50立方メートル未満のもの

(2) ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

1日平均排水量 50立方メートル未満のもの

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第9号)により、当該除害施設の工事着手15日前までにしなければならない。

2 前項の届出をするときは、次の各号に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図 方位、道路、河川及び目標となる地形、地物等の事項を明示すること。

(2) 配置図 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給排水設備の位置等の事項を明示すること。

(3) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量等の事項を明示すること。

(4) 除害施設の説明書 排水時間的変動と濃度の変化、処理方法、処理目標及びその計算根拠、発生汚泥等の処理及び処分の方法、土木及び機械工事の設計図、排水処理工程図、工事費等の事項を明示すること。

(5) 資金計画図 自己資金又は借入資金の別及び借入先等の事項を明示すること。

(除害施設の工事の検査)

第11条 条例第14条第1項の規定による届出は除害施設設置等工事完了届(様式第10号)により、同条第2項の規定による検査済証は、除害施設検査済証(様式第11号)による。

(除害施設による汚水の処理方法)

第12条 条例第15条の規定に定める除害施設による汚水の処理方法は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長がこれと同等以上と認めるときは、別の処理方法によることができる。

(除害施設管理責任者の届出)

第13条 条例第16条の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届(様式第12号)による。

(水量の測定)

第14条 条例第17条の規定による水質の測定及びその記録は、町長が必要に応じて定める。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第20条の規定による使用開始等の届出並びに条例第21条の規定による工場及び事業場からの汚水の排除の開始等の届出は、公共下水道使用開始届(様式第13号)による。

2 前項の届出に係る使用者又は代表人に変更があったときは、その旨を5日以内に同項に定める様式により届け出なければならない。

(行為の許可申請書)

第16条 条例第23条の規定による申請は、行為の許可申請書(様式第14号)による。

(占用許可申請書)

第17条 条例第25条の規定による申請書の様式は、下水道敷占用許可申請書(様式第15号)とし、町長が申請を認めたときは、下水道敷占用許可書(様式第16号)を交付する。

(排水設備の暫定的措置)

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づく供用開始以前の排水設備等で町長が検査した結果適当と認められるものについては、条件を付して暫定的にその設備を認めることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、排水設備等認定申請書(様式第17号)により申請しなければならない。

(雑則)

第19条 この規則によるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

除害施設による下水の処理方法

水質の項目

処理方法

温度

貯留(放冷)、混和

水素イオン濃度

中和処理(PH調整)

生物化学的酸素要求量

活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法

浮遊物質量

スクリーン法、沈降分離法、浮上分離法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

重力式油分離法、浮上分離法、ろ過法、凝集沈澱法

よう素消費量

酸化法(エアレーション)、凝集沈澱法

カドミウム及びその化合物

水酸化物凝集沈澱法、沈澱浮選法、吸着法、イオン交換法

シアン化合物

アルカリ塩素処理法、電解法

有機りん化合物

アルカリ分解法、活性汚泥法、活性炭吸着法

鉛及びその化合物

水酸化物凝集沈澱法、イオン交換法

六価クロム化合物

還元法、イオン交換法

素及びその化合物

吸着法、凝集沈澱法、酸化法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

硫化物凝集沈澱法、吸着法、イオン交換法

アルキル水銀化合物

硫化物凝集沈澱法、吸着法、イオン交換法

PCB

焼却法、凝集沈澱法、吸着法

フェノール類

抽出法、化学的酸化法、微生物酸化法

銅及びその化合物

水酸化物沈澱法、折出法、吸着法、イオン交換法

亜鉛及びその化合物

水酸化物沈澱法、活性炭吸着法、イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

凝集沈澱法、回収法、鉄バクテリア法、イオン交換法

マンガン及びその化合物(溶解性)

空気酸化法、凝集沈澱法、イオン交換法、接触ろ過法

クロム及びその化合物

イオン交換法、凝集沈澱法

ふつ素化合物

凝集沈澱法、イオン交換法

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三朝町公共下水道条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第4号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年3月28日 規則第4号
平成12年3月29日 規則第22号