○三朝町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 三朝町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公示しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区の事業に要する費用の額

(2) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用のうち、当該負担区に係る額

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公示された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。この場合において、負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担区の事業費の予定額の決定等)

第7条 町長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公示しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第8条 町長は、負担金を賦課しようとする年度の当初に賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公示の日から3年以内に下水道の供用を開始する予定の区域でなくてはならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 町長は、前条の公示の日現在における当該公示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公示された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第10条 前条第4項の規定による負担金は、年4回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月28日まで

2 各納期の納付額は、負担金の額を20(納期数)で除して得た額をそれぞれの納期の納付額とする。この場合において、各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に合算するものとする。

(負担金の納期前納付)

第11条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金(以下この条において「前納負担金」という。)を合わせて納付することができる。

(公示送達)

第12条 負担金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類の公示送達については、町税の例による。

(納期限後に納付する負担金の延滞金)

第13条 受益者は、第10条又は第16条の納期限後に負担金を納付する場合においては、当該負担金額にその納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に定める延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(負担金の徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第15条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の1に該当する受給者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(繰上げ徴収)

第16条 町長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の1に該当する場合において納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上げ徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。この場合において、既に納付の通知をしているときは、納期限の変更を通知しなければならない。

(事業費等の確定等)

第17条 町長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公示しなければならない。

(負担金の精算)

第18条 町長は、前条の規定により公示された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公示された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公示された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと町長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 町長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公示の日後、遅滞なくその旨を公示しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第19条 第8条の公示の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に事業に着手している負担区については、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に」とあるのは「この条例の施行後、遅滞なく」とする。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年3月28日 条例第16号

(平成18年3月24日施行)