○三朝町公共下水道使用料減免措置規程

平成7年9月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 三朝町公共下水道条例(昭和61年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)第22条の8に規定する三朝町公共下水道使用料の減免は、この訓令の定めるところによる。

(特別の事情)

第2条 町長が認める特別の事情とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 水道水(条例第22条の4第1号に規定する水道水をいう。以下同じ。)のうち、池、農地、工事現場その他生活用以外の目的で使用する水道水で、下水道に流入しないことが明らかな場合

(2) 水道水の漏水が明らかな場合

(3) 前2号に掲げるもののほか下水道に流入しないことが明らかな場合

(4) 条例第22条の4第2項の規定により計測のため装置を取り付けた下水道であって、使用する水道水、水道水以外の水及び温泉水以外の水(以下「不明水」という。)の流入防止の措置を講じている場合その他の町長が特に認める場合において、不明水が流入したことが明らかな場合

(令3訓令6・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 町長は、前条に定める特別の事情があると認めたときは、次条に定めるところにより、排除汚水量から除外する排除汚水量(以下「減免排除汚水量」という。)に相当する公共下水道使用料を減額することができる。この場合において、減額する公共下水道使用料は、条例第22条の2に定める超過料金を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、使用する水道水その他の水の全部が排除汚水量の認定区間(条例第22条の3に規定する認定日から次の認定日までの間をいう。)において下水道に流入されないと認定した場合は、公共下水道使用料を免除することができる。

(減免排除汚水量の認定)

第4条 減免排除汚水量は、次により認定するものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる場合 生活用水と区分するために設置した子メーターによる水道の使用水量

(2) 第2条第2号に掲げる場合 町長が漏水を確認した場合において、当該漏水発生月における水道の使用水量と漏水発生月前1箇年間の水道の使用水量を12で除して得た数との差を勘案して町長が認定する。

(3) 第2条第3号に掲げる場合 町長が適当と認める方法により算定する量

(4) 第2条第4号に掲げる場合 町長が不明水の流入を確認した場合において、当該不明水の流入発生月前3箇月の排除汚水量及び前年同期の排除汚水量その他の事情を勘案して町長が認定する。

(令3訓令6・一部改正)

(減免の申請)

第5条 公共下水道使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記様式)により、町長に申請するものとする。

2 前項の申請に関する消滅時効は、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定の例による。

3 第1項の申請が、当該申請の月前にかかる特別の事情によるものである場合の公共下水道使用料の減免は、地方税法第17条及び第17条の2の規定の例により行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(令2訓令2・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る減免の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により使用者(事業者に限る。)の事業につき相当な収入の減少があった場合には、条例第22条の8の特別の事情に該当するものとみなして、使用料を減免することができる。この場合において、減免の基準、手続その他の事項については、町長が別に定めるところによる。

(令2訓令2・追加)

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年5月28日から施行し、同年4月の定例日に認定した排除汚水量により算定する使用料から適用する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年8月11日から施行し、同年7月の定例日に認定した排除汚水量により算定する使用料から適用する。

(令3訓令6・全改)

画像

三朝町公共下水道使用料減免措置規程

平成7年9月1日 訓令第2号

(令和3年8月11日施行)