○三朝町集落排水処理施設の管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関する事項について必要な事項を定めるものとする。

(令5条例21・一部改正)

第2条 削除

(令5条例21)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作の業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 処理施設 汚水を処理するための施設及びこれに接続するための排水管その他の施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 処理区域内において排水設備により汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(し尿排除の制限)

第4条 使用者は、水洗便所によらなければ、し尿を処理施設に流入することができない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、処理施設の設置目的の達成に努めるとともに、処理施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を流入してはならない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出て、その確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事の施工は、町長が指定する排水設備工事業者でなければ行うことができない。

2 排水設備工事業者の指定に関する事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 排水設備の新設等及び維持管理に要する費用は、当該排水設備の設置者又は使用者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第10条 処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用料)

第11条 町長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用料の算定及び徴収の方法は、規則で定める。

(平26条例2・平31条例2・令5条例21・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第11条の2 排除汚水量は、次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水(三朝町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年三朝町条例第10号)に基づく簡易水道事業及び飲料水供給事業の水道水をいう。)を使用する場合は、水道の使用水量

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、町が設置する計量メーター器により測定した水量

(令4条例16・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 町長は、特別の事情があると認めたときは、規則の定めるところにより使用料を減免することができる。

(加入金)

第13条 新たに処理施設を使用しようとする者は、別に町長が定める加入金を納めなければならない。

(管理の委託)

第14条 町長は、処理施設の管理について、その一部を維持管理業者等に委託することができる。この場合において、委託を受けた者は、常時緊密な連絡をとり、善良なる管理に努めなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科し、及び改善を命ずることができる。

(1) 第4条及び第5条の規定に違反して使用した者

(2) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備工事を実施した者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備工事を施工した者

(4) 第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条の規定による届け出を怠った者

(6) 第6条第8条及び第10条の規定による届出書に虚偽の記載をした者

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴鴨地区農業集落排水処理施設及び下畑地区林業集落排水処理施設に関する部分は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項及び別表第2の規定は、平成9年4月分としての算定に係る使用料から適用し、同月分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、平成10年5月分の使用料から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中助谷地区農業集落排水処理施設に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18条)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成16年5月使用分としての算定に係る使用料から適用し、同月使用分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成19年5月使用分としての算定に係る使用料から適用し、同月使用分前の分としての算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)に施行する。ただし、第2条の規定(三朝町道路占用料徴収条例の改正規定中「100分の105」を「100分の108」に改正する規定及び「を乗じて得た額(」の次に「当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、」を加える規定を除く。)、第3条の規定(三朝町水道事業給水条例第8条第1項及び第24条第1項の改正規定を除く。)、第4条の規定(三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)、第5条の規定(三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定を除く。)及び第6条の規定(三朝町公共下水道条例第22条の2の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条第1項若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条第1項の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令5条例21・旧別表第2・一部改正)

使用料区分

排除汚水量

使用料

(月額)

基本使用料

10立方メートルまで

1,550円

超過使用料

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

165円

50立方メートルを超える場合

170円

三朝町集落排水処理施設の管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成6年3月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年3月25日 条例第10号
平成16年3月29日 条例第18号
平成19年3月23日 条例第14号
平成26年2月19日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第16号
令和5年12月21日 条例第21号