○三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三朝町条例第25号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び条例第6条第1項第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の発行する所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の確認ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(6) 誓約書(様式第5号)
(7) 入居申込者及び同居親族の条例第6条第1項第5号の市町村税の納税を証明する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(平24規則8・平24規則22・平25規則14・令3規則15・一部改正)
(公開抽せん)
第4条 条例第9条第3項に定める公開抽せんは、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽せんの時期、方法等については、別に定める。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第5条 条例第9条第4項第3号の規則で定める要件は、60歳以上の者で同居親族が次の各号のいずれかに該当するもの若しくは同居親族がないものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障がいを有する者
(4) おおむね60歳以上の者
2 条例第9条第4項第4号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害のある者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級から3級までであるもの
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者で、その障がいの程度が前号に相当するもの
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(平24規則8・平30規則1・令2規則8・一部改正)
(低額所得者の収入の基準)
第6条 条例第9条第4項第6号の規則で定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第8号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号の連帯保証人となることができない。
(1) 制限能力者又は破産手続開始の決定を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定に至るまでの者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号の規定による市町村税を滞納している者
(1) 65歳以上の者
(2) 第5条第2項の規定に該当する者
(3) 条例第9条第4項第11号又は第12号の規定に該当する者のうち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難なもの
(4) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行うものをいう。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者
(5) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者
4 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合又は極度額に達するまで連帯保証債務を履行した場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受け、条例第11条第1項第1号の請書を提出しなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、同様とする。
5 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第10号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(平25規則20・令2規則8・一部改正)
(事業主体の定める数値)
第11条 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.5以上1.3以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
2 家賃を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によって納付しようとする者は、三朝町口座振替依頼書を指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は町長に提出しなければならない。
(1) 収入が、生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に係る基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者
(2) 入居者、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入から控除した額が基準額以下となる者
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
(1) 前項第1号に該当する入居者については、家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。ただし、家賃に0.4を乗じた額と収入との合計額が基準額を超えるときは、基準額を超える額と家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(2) 前項第2号に該当する入居者については、家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。ただし、家賃に0.4を乗じた額と収入から療養費用を控除した額との合計額が、基準額を超えるときは、基準額を超える額と家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(3) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
(1) 入居者、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第1項第2号に掲げる金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
4 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(平25規則14・平30規則5・令2規則8・一部改正)
3 前2項の徴収猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(平26規則4・一部改正)
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者
(2) 第14条第1項各号のいずれかに該当する者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
(平26規則4・一部改正)
3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第20条 条例第24条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築、敷地内の形状変更等(以下「増築等」という。)の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第24条第1項ただし書の規定により町営住宅の増築等をしようとするときは、町営住宅増築等承認申請書(様式第24号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第24条第1項ただし書の規定により増築等を承認したときは、町営住宅増築等承認書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第30条 条例第50条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。
2 条例第50条第2項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
3 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人から退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
(書類の経由)
第31条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員を経由しなければならない。
(添付書類の省略)
第32条 町長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
(平30規則1・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際における申込み、申請及び届出は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第3条の規定による改正後の三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる入居の申込から適用し、同日前に行われた入居の申込については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の際現に三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三朝町条例第25号)第11条第1項第1号の連帯保証人である者は、第1条の規定による改正後の三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による連帯保証人であるものとみなす。
附則(平成26年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により家賃又は敷金等の徴収猶予の決定を受けた者は、この規則による改正後の三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により徴収猶予の決定を受けた者とみなす。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の様式(様式第1号及び様式第2号に限る。)は、令和3年7月1日以後の入居に係る申込みについて適用し、同日前の入居に係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則8・追加)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令4規則9・全改)
(令3規則15・全改)
(平28規則1・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)