○三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成7年4月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、三朝町特定公共賃貸住宅及びその共同施設の設置並びにそれらの管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 賃貸住宅 法第18条第2項に規定する賃貸住宅であって、三朝町が設置及び管理するものをいう。
(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために設置する施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 賃貸住宅(共同施設を含む。)を別表のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、賃貸住宅の入居者を公募しようとするときは、次の各号に掲げるもののほか入居に必要な事項を三朝町ホームページ、掲示等その他住民が周知できるような方法により行うものとする。
(1) 賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(公募の例外)
第5条 町長は、次条第3号に掲げる者については公募を行わず、賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第3条第4号イに掲げる者
(2) 省令第7条第1号及び2号に規定する者
(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)
(4) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村税を滞納していないこと。
(平24条例5・平25条例5・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の戸数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により、入居者を選定するものとする。
(平24条例5・一部改正)
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署した請書に入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の収入の証明及び印鑑証明書を添えて町長に提出すること。
(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、連帯保証人の保証を要しないものとすることができる。
3 町長は、入居決定者が第1項の手続を行わないとき又は不正な行為によって賃貸住宅に入居したときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(平24条例5・平30条例9・令2条例7・一部改正)
2 入居者が第21条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、町長が明渡しの日を認定する。
3 家賃は月額とし、使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。
4 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
(平24条例5・令2条例7・一部改正)
(敷金)
第12条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を立ち退くときに無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで敷金からこれを控除し、なお不足が生じたときはその不足額を徴収するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予等)
第13条 町長は、特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、当該家賃の減免若しくは徴収猶予又は敷金の徴収猶予をすることができる。
(家賃の督促、延滞金の徴収)
第14条 町長は、家賃を第11条第4項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する金額(以下「延滞金」という。)を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(修繕費用の負担)
第15条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするものを除くほか、町が負担する。
2 入居者の責に帰すべき事由によって賃貸住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の維持管理に要する費用
(4) 障子紙及びふすま紙の張替、ガラスのはめ替並びに畳、壁及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子紙及びふすま紙の張替並びに畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)
(5) 給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、入居者の負担とすることが適当と認められる費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについては、共益費として入居者から徴収することができる。
3 共益費の徴収及び納付については、別に定める。
(令2条例7・一部改正)
(入居者の善管義務等)
第17条 入居者は賃貸住宅の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責に帰すべき理由により、賃貸住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はその費用を賠償しなければならない。
3 入居者が賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届出なければならない。
4 入居者は、次の行為をしてはならない。
(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)
(2) 賃貸住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)
イ 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。
ウ 汚物、廃棄物その他の生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。
(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 粗野又は乱暴な言動をすること。
イ 威力を用い、又は示すこと。
ウ 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。
エ 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。
(4) 前各号に定めるもののほか、賃貸住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為
(住宅の転用)
第18条 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(同居の承認)
第19条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継の承認)
第19条の2 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(令2条例21・追加)
(住宅の増築等)
第20条 入居者は、賃貸住宅を模様替え又は増築、敷地内の形状変更等をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行う場合においては、入居者が当該賃貸住宅を明け渡す際に、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の検査及び原状回復)
第21条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、住宅の検査を受けなければならない。
2 入居者は、賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、前項の検査のときまでに当該賃貸住宅を原状に回復しなければならない。
3 町長は、第1項に定めるときのほか管理上必要があるときは、賃貸住宅の検査を行い、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
4 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(住宅の明渡請求)
第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上賃貸住宅を使用しないとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づき賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに町長が指定する期日までに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 入居者は、町長が指定する期日までに明け渡さなかった場合においては、当該指定する期日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第23条 町長は、賃貸住宅の居住環境を良好に維持することを図るため、住宅監理員をその職員のうちから任命しなければならない。
2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
(罰則)
第24条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第11条関係)
(平25条例5・全改)
建設年度 | 名称 | 所在地 | 戸数 | 構造別 | 家賃月額(円) |
平成6年度 | 天神団地 | 三朝町大字森字上天神谷 | 4戸 | 木造瓦葺2階建 | 59,000 |
平成7年度 | 天神団地 | 三朝町大字森字上天神谷 | 4戸 | 木造瓦葺2階建 | 59,000 |