○三朝町公営企業の主要職員を定める規則

昭和46年1月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、三朝町公営企業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 企業に勤務する職員で主要な職員は、課長とする。

(平29規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

三朝町公営企業の主要職員を定める規則

昭和46年1月11日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年1月11日 規則第2号
昭和51年6月28日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年3月26日 規則第11号
平成29年3月1日 規則第2号