○地方公営企業法第39条第2項に規定する者の範囲に関する規則

昭和46年1月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、三朝町公営企業に従事する職員のうち、町長の定める職の範囲について定めることを目的とする。

(指定職)

第2条 企業に従事する職員のうち、町長が定める職は、課長とする。

(平29規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する者の範囲に関する規則

昭和46年1月11日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年1月11日 規則第1号
昭和51年6月28日 規則第9号
昭和56年12月25日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和62年3月26日 規則第10号
平成29年3月1日 規則第2号