○地方公営企業法第39条第2項に規定する者の範囲に関する規則
昭和46年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、三朝町公営企業に従事する職員のうち、町長の定める職の範囲について定めることを目的とする。
(指定職)
第2条 企業に従事する職員のうち、町長が定める職は、課長とする。
(平29規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第9号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第17号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。