○三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年2月12日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、法第15条第1項に規定する企業職員(三朝町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年三朝町条例第10号)第3条第2項に規定する水道課の職員に限る。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平26条例21・平28条例9・令元条例9・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給与にあっては給料及び手当とし、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては第21条第2項に定めるところによる。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(令元条例9・令4条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

第10条 削除

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として管理者が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始等で別に定める日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第17条 削除

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務をしないことが相当であると認められる場合における休業として別に定めるものをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例4・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例4・旧第19条の4繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第6条の2及び第7条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令元条例9・令4条例17・一部改正)

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員に対しては、この条例の規定にかかわらず、他の職員との権衡を考慮し、給与を支給する。

2 会計年度任用職員の給与の額、種類、支給方法その他給与の支給については、三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三朝町条例第8号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令元条例9・全改)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

2 三朝町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年三朝町条例第11号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、同日から起算して10日を超えない範囲において、三朝町長が定める日に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第26号で昭和49年12月26日から施行)

(昭和55年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条に1項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町職員の給与に関する条例等の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条の改正並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三朝町職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第15号で平成29年4月1日から施行)

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第3条の規定による改正後の三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第6条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年2月12日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第27号
昭和48年12月21日 条例第38号
昭和49年5月2日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第47号
昭和55年12月26日 条例第32号
昭和57年9月27日 条例第24号
昭和61年3月26日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第5号
平成元年12月27日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年12月28日 条例第28号
平成7年3月29日 条例第14号
平成7年12月26日 条例第38号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年11月28日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第42号
平成16年3月29日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年9月25日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第17号
平成20年3月25日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第6号
平成26年6月26日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第17号