○三朝町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月27日

条例第10号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(令4条例16・一部改正)

(地方公営企業法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び飲料水供給事業に法の規定の全部を適用する。

(令4条例16・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模は、次のとおりとする。

(1) 上水道事業

 給水区域 別表第1に定める給水区域

 計画給水人口 6,000人

 1日最大給水量 7,200立方メートル

(2) 簡易水道事業及び飲料水供給事業

 給水区域 別表第2に定める給水区域

 計画給水人口 4,559人

 1日最大給水量 922立方メートル

(令4条例16・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないこととし、管理者の権限は、町長(以下「管理者」という。)がこれを行うものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の事務を処理させるため、建設水道課を置くことができる。

(令4条例16・一部改正)

(特別会計)

第4条 法第17条ただし書及び令第8条の4の規定により、水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(令4条例16・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、水道事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(令4条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、法第10条の規定に基づき企業管理規程で定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、三朝簡易上水道使用条例(昭和32年三朝町条例第13号)の規定に基づく昭和43年3月31日以前の料金等については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第48号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4条例16・追加)

上水道事業の給水区域

三朝町大字余戸、片柴、砂原、三朝、山田、横手、大瀬、本泉、今泉、森、鎌田、吉田、西尾(波伯山地区に限る。)、牧(恩鳥を除く。)

別表第2(第2条関係)

(令4条例16・追加)

簡易水道事業及び飲料水供給事業の給水区域

名称

給水区域

神倉簡易水道

神倉(丹戸を除く。)

東小鹿簡易水道

東小鹿(井手ノ原を除く。)

湯谷簡易水道

湯谷

曹源寺簡易水道

曹源寺

穴鴨簡易水道

穴鴨

加谷簡易水道

加谷

木地山簡易水道

木地山

下西谷簡易水道

下西谷、上西谷

下谷簡易水道

下谷、福田

下畑簡易水道

下畑

中津簡易水道

中津

田代簡易水道

田代

助谷簡易水道

助谷

久原簡易水道

久原

高橋簡易水道

高橋、東小鹿(井手ノ原に限る。)、岩本、井土の一部

西小鹿簡易水道

西小鹿

坂本簡易水道

坂本

小河内簡易水道

小河内

笏賀飲料水供給施設

笏賀

吉尾飲料水供給施設

吉尾

大柿飲料水供給施設

大柿、牧(恩鳥に限る。)

大谷飲料水供給施設

大谷

井土飲料水供給施設

井土

鉛山飲料水供給施設

鉛山

俵原飲料水供給施設

俵原

三徳山飲料水供給施設

三徳山

三軒屋飲料水供給施設

三軒屋

福本飲料水供給施設

福本

恩地飲料水供給施設

恩地

実光飲料水供給施設

実光

合谷飲料水供給施設

合谷

柿谷飲料水供給施設

柿谷、太郎田

吉原飲料水供給施設

吉原、成

赤松飲料水供給施設

赤松

福山飲料水供給施設

福山

三朝町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月27日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和45年3月25日 条例第48号
昭和49年3月20日 条例第14号
昭和51年3月25日 条例第17号
昭和51年6月28日 条例第32号
昭和56年12月25日 条例第27号
平成14年6月24日 条例第28号
平成16年4月1日 条例第25号
令和2年3月11日 条例第1号
令和4年12月21日 条例第16号