○三朝町水道事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程
昭和56年12月25日
水管規程第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、三朝町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき、又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行う上席の職員は、建設水道課長とする。
附則
この規程は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○三朝町水道事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程
昭和56年12月25日
水管規程第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、三朝町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき、又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行う上席の職員は、建設水道課長とする。
附則
この規程は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。