○三朝町水道事業事務専決及び代決規程

昭和45年3月30日

水管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、管理者が執行する事務の円滑かつ適正な事務処理を図るとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 急を要する事務で、決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が不在のため決裁を経ることができないとき、定められた職にある者がその事務を代って決裁することをいう。

(2) 専決 課長が定められた範囲の事務をその責任において決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(代決の順序)

第3条 管理者が不在のときは課長が、管理者、課長ともに不在のときは、課長補佐又は係長がその事務を代決する。

(代決の制限及び後閲)

第4条 代決者は、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は、特に緊急を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書により代決した事項については、代決者において後閲の印を押印し、起案者において速やかに正当決裁者の後閲を受けなければならない。

(専決の制限)

第5条 専決事項であっても次の各号の1に該当する場合は、専決することができない。

(1) 異例に属するもの

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれのあるもの

(3) その他特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるもの

(課長の専決事項)

第6条 課長の専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 課職員(以下「課員」という。)の係配置(施設を含む。)に関すること。ただし、課長補佐又は係長を除く。

(2) 課員の休暇及び欠勤に関すること。ただし、引続き休暇及び欠勤が7日以上に及ぶものを除く。

(3) 課員の時間外勤務及び休日勤務命令並びに出張命令に関すること。

(4) 軽易な事項に属する指令、達、申請及び進達に関すること。

(5) 刊行物の発行に関すること。

(6) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。

(7) 法令、条例又は規則をその他これらの規定による台帳の調製及び備付けに関すること。

(8) 公簿及び公文書の閲覧許可に関すること。

(9) 工事の監督及び検査に関すること。

(10) 工事用器材の検収及び払出しに関すること。

(11) 料金、手数料及び工事費の滞納に伴う督促に関すること。

(12) 使用水量の認定に関すること。

(13) 送水、断水作業の実施に関すること。

(14) 指定工事業者の監督に関すること。

(15) 簡易専用水道の立入検査に関すること。

(16) 予算の範囲内における1件50万円未満の工事の起工、契約及び物件の購入契約に関すること。

(17) 予算の範囲内における1件50万円未満の一般諸経費の支払伺に関すること。

(18) 定例の諸給与金の支出命令に関すること。

(19) 企業債の償還に係る支出命令に関すること。

(20) 固定資産の減価償却費に係る支出命令に関すること。

(21) 1件10万円未満の資金前渡及び概算払の承認に関すること。

(22) 伺済み及び定例に係る諸支払金の支出命令に関すること。

(23) 1件1万円未満の物件の処分、棄却、亡失及び保管転操等の処理に関すること。

(24) 料金及び諸収入金の調定に関すること。

(25) 収入及び支出の更正に関すること。

(26) 料金及び諸収入の督促、延納、徴収猶予並びに分納に関すること。

(27) 過誤納金の還付及び充当並びに誤払金の戻入れに関すること。

(28) 予算の流用及び繰戻しに関すること。

(29) 公用車(建設水道課所管)の使用に関すること。

(30) 物件の貸付け及び使用許可に関すること。

(31) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(32) 諸証明書の交付に関すること。

(33) 行政資料の収集に関すること。

(34) 期限のある事件の督促に関すること。

(35) 工事使用人の労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく諸届けに関すること。

(36) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(令5水管規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(三朝町水道事業事務代決及び専決規程の廃止)

2 三朝町水道事業事務代決及び専決規程(昭和43年三朝町上水道訓令第1号)は、廃止する。

(昭和57年水管規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町水道事業事務専決及び代決規程

昭和45年3月30日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月30日 水道事業管理規程第5号
昭和57年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成5年8月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月23日 水道事業管理規程第2号