○三朝町水道事業職員の職の設置等に関する規程
平成7年3月30日
水管規程第1号
第1条 この規程は、三朝町水道事業の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の種類及び職の設置について定めることを目的とする。
第2条 職員の種類は、事務吏員及び技術吏員とする。
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 事務吏員又は技術吏員をもって充てる職 課長、課長補佐、係長、主査、主任、主任技師及び専門員
(2) 事務吏員をもって充てる職 主事
(3) 技術吏員をもって充てる職 技師
(平26水管規程3・平31水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年水管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。