○三朝町水道事業職員の職の設置等に関する規程

平成7年3月30日

水管規程第1号

第1条 この規程は、三朝町水道事業の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の種類及び職の設置について定めることを目的とする。

第2条 職員の種類は、事務吏員及び技術吏員とする。

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務吏員又は技術吏員をもって充てる職 課長、課長補佐、係長、主査、主任、主任技師及び専門員

(2) 事務吏員をもって充てる職 主事

(3) 技術吏員をもって充てる職 技師

(平26水管規程3・平31水管規程2・一部改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

三朝町水道事業職員の職の設置等に関する規程

平成7年3月30日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成7年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号