○三朝町建設水道課職員被服貸与規程

昭和47年4月1日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町建設水道課職員の安全と業務の能率向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(令5水管規程2・一部改正)

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(被服の使用)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中善良な管理者の注意をもって着用及び保管しなければならない。

2 貸与期間中における貸与品の修理費は、被貸与者の負担とする。

3 貸与期間中の被服は、公務以外に使用してはならない。

第4条 被貸与者が転職し、休職し、転勤し、又は退職するときは、直ちに貸与被服を返納し、建設水道課長(以下「課長」という。)の検査を受けなければならない。ただし、検査の結果返納の必要がないと認められる場合は、無償で払い下げることができる。

(令5水管規程2・一部改正)

(被服の賠償)

第5条 故意により貸与被服を毀損し、又は亡失したときは、相当額を賠償しなければならない。

2 前項に規定する賠償額は、町長が定める。

(令5水管規程2・一部改正)

第6条 別表に掲げる貸与期間を経過した貸与被服は、課長に返納しなければならない。ただし、課長が損耗程度を検討し、新たに貸与する必要がないと認められる場合には、貸与期間を延長することができる。

2 貸与期間中に特別な理由によって使用に堪えないと認めたときは、新たに貸与し、又は処分することができる。

3 中古品を貸与する場合には、その耐久度に応じて別に貸与期間を定める。

4 貸与期間中に被貸与者が死亡したときは、町長の承認を受けて貸与品を遺族に無償で払い下げることができる。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受けることができる職員

種類

数量

貸与期間

備考

(1) 事務所内に勤務する職員

事務服

1着

2年

 

(2) 施設管理及び工事等に従事する職員で(1)に該当しない者

作業服

2着

2年

夏物、冬物各1

作業ズボン

1着

1年

 

ズック

1足

1年

 

ゴム長靴

1足

1年

 

防署帽子

1箇

1年

 

三朝町建設水道課職員被服貸与規程

昭和47年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月23日 水道事業管理規程第2号