○企業職員の給与に関する規程
昭和45年2月14日
水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三朝町条例第27号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、別に定めるもののほか、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。