○企業職員の給与に関する規程

昭和45年2月14日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三朝町条例第27号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、別に定めるもののほか、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

企業職員の給与に関する規程

昭和45年2月14日 水道事業管理規程第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年2月14日 水道事業管理規程第1号
昭和62年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第3号