○三朝町水道事業給水条例

平成10年6月26日

条例第32号

三朝町水道事業給水条例(昭和45年三朝町条例第46号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給事業(以下「水道事業」という。)の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(令4条例16・一部改正)

第2条 削除

(令4条例16)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に浄水を供給するため施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で専用するもの

(3) 営農用水栓 不特定の者が営農等に共同で使用するもの

(4) 私設消火栓 消火の用に供するもの

(令4条例16・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(令5条例29・一部改正)

(工事費用の負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

2 給水装置を新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をしようとする場合、当該申込者は、申込みと同時に次の各号に定める額を工事負担金として納付しなければならない。

(1) 新設 メーターの口径の区分に従い別表第1に定める額。ただし、使用期間が限定される場合において、管理者が認めたときは、臨時的給水装置として扱うものとし、別表第1に定める額の4分の1の額

(2) 改造 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 前項の規定により、給水装置工事を指定給水装置工事事業者が行う場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に工事竣工検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施工する給水装置工事の工事費用は、次の合計額に100分の110を乗じた額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平26条例2・平31条例2・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの間の工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事の施行を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた者の工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の所有権)

第11条 給水装置の所有権は、第6条第2項の申込者の所有とする。ただし、配水管からメーターの直近バルブ(止水栓を含む。)までの装置は特別の場合を除くほか、管理者に帰属する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は管理者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、天災、水道施設の損傷又は公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し又は停止してはならない。

2 前項の規定による給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定による給水の制限又は停止により損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。

(給水の申込み)

第14条 給水の申込みをしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置くことができる。

(令4条例16・一部改正)

(代表者の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、代表者を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の規定による代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平26条例2・一部改正)

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、管理者の定めるメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水管に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは管理者が設置し、水道の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管しなければならない。

2 水道使用者等は、最善の注意をもってメーターを保管しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の規定による管理義務を怠ったためメーターを亡失し又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用、中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代表者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 火災に水道を使用したとき。

(平26条例2・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、火災又は消防演習のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者が指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときの費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を請求者から徴収する。

第4章 料金

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、第17条第1項ただし書の規定を除くほか、全て口径別料金とし、別表第2及び別表第3に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平26条例2・平31条例2・令4条例16・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、毎月25日から月末まで(以下「定例日」という。)にメーターを点検し算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき

(2) 使用水量が不明のとき

2 前項の規定による認定の基準は、前3か月の使用水量及び前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定するものとする。

(平26条例2・一部改正)

(特別の場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 該当月の1日から15日までの間に使用をやめた場合、又は16日から末日までの間に使用を開始した場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額を、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として算定した金額とする。

(2) 該当月の16日から末日までの間に使用をやめた場合、又は1日から15日までの間に使用を開始した場合は、1か月分として算定する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、水道の使用者が希望するときは、2か月以上まとめて基本料金のみ徴収することができる。

(平26条例2・一部改正)

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区分により指定給水装置工事事業者から徴収する。

(1) 第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者として指定したとき 5,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 5,000円

(3) 第7条第2項の規定による工事の設計審査1口につき 500円

(令2条例6・一部改正)

(料金、手数料の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置等の検査)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、その者の給水を拒み、又はその者が給水装置の基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(令2条例6・一部改正)

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第6条第2項の規定による工事負担金、第8条の規定による工事費、第21条第2項の規定による修繕料、第24条の規定による料金を指定の期間内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて、第25条の規定による使用水量の計量及び第31条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平26条例2・一部改正)

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明であり、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平26条例2・一部改正)

(過料)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 第21条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(3) 第24条の規定による料金及び第29条の規定による手数料の徴収を免れようとして偽りその他不正行為をした者

(4) 正当な理由がなくて第25条の規定による使用水量の計量、第31条の規定による検査及び第33条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(平26条例2・令5条例29・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為により第24条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に係る管理者の責任)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責任)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について、検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について管理者の認める者の検査を受けるように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)に施行する。ただし、第2条の規定(三朝町道路占用料徴収条例の改正規定中「100分の105」を「100分の108」に改正する規定及び「を乗じて得た額(」の次に「当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、」を加える規定を除く。)、第3条の規定(三朝町水道事業給水条例第8条第1項及び第24条第1項の改正規定を除く。)、第4条の規定(三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)、第5条の規定(三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定を除く。)及び第6条の規定(三朝町公共下水道条例第22条の2の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第8条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項の規定は、平成25年10月1日(以下「指定日」という。)以後に着手する工事(施行日前に完成する工事を除く。)について適用し、指定日前に着手した工事については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条第1項若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条第1項の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第8条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項の規定は、平成31年4月1日(以下「指定日」という。)以後に着手する工事(施行日前に完成する工事を除く。)について適用し、指定日前に着手した工事については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例の規定及び第2条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例の規定は、施行日以後最初の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例の規定のうち簡易水道事業及び飲料水供給事業の料金に係る規定は、施行日以後最初の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適用し、同日以前に計量した使用水量により算定する料金については、第7条の規定による廃止前の三朝町簡易水道等給水条例の規定を適用する。

4 この条例の施行の日前に、第7条の規定による廃止前の三朝町簡易水道等給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町水道事業給水条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後最初の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

工事負担金表

1口当たり

口径

ミリメートル

負担金

13

40,000

20

80,000

25

130,000

30

180,000

40

300,000

50

480,000

75

1,200,000

100

2,100,000

150以上

管理者が定める。

別表第2(第24条関係)

(令元条例7・令4条例16・令5条例29・一部改正)

上水道事業の給水料金表

1口当たり

口径

ミリメートル

基本水量

立方メートル

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

1,000立方メートルまで

1,000立方メートルを超える部分

13

10

850

125

125

20

20

2,150

140

140

25

25

4,000

140

135

30

30

5,500

140

135

40

40

7,800

140

135

50

50

12,600

140

135

75

75

23,000

140

135

100

100

34,000

140

135

別表第3(第24条関係)

(令4条例16・追加、令5条例29・一部改正)

簡易水道事業及び飲料水供給事業の給水料金表

1口当たり

口径

ミリメートル

基本水量

立方メートル

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

1,000立方メートルまで

1,000立方メートルを超える部分

13

10

700

125

125

20

20

2,000

140

140

25

25

3,200

140

135

30

30

4,400

140

135

40

40

6,200

140

135

50

50

10,100

140

135

営農用水栓については、給水料金は徴収しない。

三朝町水道事業給水条例

平成10年6月26日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成10年6月26日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年12月22日 条例第32号
平成15年3月25日 条例第12号
平成26年2月19日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第6号
令和4年12月21日 条例第16号
令和5年12月21日 条例第29号