○三朝町消防団の設置等に関する条例

昭和45年2月12日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(名称及び区域)

第2条 三朝町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称を三朝町消防団とし、その管轄する区域は、三朝町全域とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町消防団の設置等に関する条例の廃止)

2 三朝町消防団の設置等に関する条例(昭和42年三朝町条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例により設置された消防団は、この条例による消防団となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町消防団の設置等に関する条例

昭和45年2月12日 条例第29号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第29号
平成18年9月22日 条例第33号