○三朝町消防団の設置等に関する条例
昭和45年2月12日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(名称及び区域)
第2条 三朝町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称を三朝町消防団とし、その管轄する区域は、三朝町全域とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三朝町消防団の設置等に関する条例の廃止)
2 三朝町消防団の設置等に関する条例(昭和42年三朝町条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例により設置された消防団は、この条例による消防団となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年2月12日 条例第29号
(平成18年9月22日施行)