○三朝町消防団の組織等に関する規則

昭和45年3月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則5・一部改正)

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び地区団を置き、地区団に分団を置く。

2 地区団及び分団は、消防団の長(以下「消防団長」という。)の命令により、水火災その他の災害現場に出動するとともに、平素、火災予防その他の警戒を行うものとする。

3 地区団の担当区域は、別表のとおりとする。

(平24規則5・一部改正)

(消防団員の階級及び職名)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団員の職名は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ同表の右欄に掲げる階級の消防団員をもって充てる。

職名

階級

消防団長

団長

副団長

副団長

地区団長

副団長

副地区団長

分団長

地区本部長

分団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(平24規則5・一部改正)

(本部)

第5条 本部に消防団長、副団長及び本部員を置く。

2 本部員は、地区団長、副地区団長、地区本部長、分団長及び副分団長をもって充てる。

3 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ消防団長が定める順位に従いその職務を代理する。

(平24規則5・一部改正)

(本部の事務)

第6条 本部は、次の各号に掲げる事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計及び経理に関すること。

(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防団長が必要と認める事項

2 前項の本部は、三朝町役場内に置く。

(平24規則5・一部改正)

(地区団)

第7条 地区団に地区団長、副地区団長及び地区本部長を置く。

2 地区団長は、上司の命を受け、地区団の事務を掌理し、地区団に所属する消防団員を指揮監督する。

3 副地区団長は、地区団長を補佐し、地区団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 地区本部長は、地区団の事務を処理する。

(平24規則5・一部改正)

(地区団の事務)

第8条 地区団は、次の各号に掲げる事務を管掌する。

(1) 地区団に所属する消防団員の身分に関すること。

(2) 地区団における報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 地区団が所管する設備、資材及び物品の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地区団長が必要と認める事項

(分団)

第9条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団に所属する消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(平24規則5・一部改正)

(分団の事務)

第10条 分団は、次の各号に掲げる事務を管掌する。

(1) 分団に所属する消防団員の身分に関すること。

(2) 分団内における報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 分団が管理する設備、資材及び物品の管理に関すること。

(4) 前3号掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項

(消防団長の推薦)

第11条 法第22条の規定による消防団長の推薦は、副団長及び各地区団長の総意をもって行うものとし、地区団長は地区団に所属する消防団員の意思を十分に汲むよう努めなければならない。

2 消防団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(平24規則5・一部改正)

(表彰)

第12条 町長は、分団又は消防団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により消防団員を表彰する場合は、消防団長が行うことができる。

(平24規則5・一部改正)

(表彰の種別)

第13条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第14条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の1に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化充実についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰の期日)

第15条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(消防団員の服制)

第16条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(平24規則5・一部改正)

(訓練礼式)

第17条 消防団の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(平24規則5・追加)

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平24規則5・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町消防団規則の廃止)

2 三朝町消防団規則(昭和28年三朝町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により団長、副団長、分団長、副分団長、分団付、部長、班長及び副班長に任命されている者は、第4条の規定により団員の階級に対応する階級にそれぞれ任命されたものとみなす。この場合において、団長の任期の起算日は、旧規則の規定により任命された日とする。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24規則5・一部改正)

地区団

区域

三朝町消防団第1地区団

三朝町大字 三朝・山田・横手・大瀬・砂原

同 第2地区団

同  余戸・片柴・坂本・三徳・俵原

同 第3地区団

同  吉田・西尾・高橋・西小鹿・東小鹿・神倉・中津

同 第4地区団

同  鉛山・柿谷・福吉・笏賀・小河内・福田・下谷・吉尾・鎌田・森・本泉・今泉・湯谷・牧・赤松・大柿・恩地・助谷

同 第5地区団

同  久原・曹源寺・穴鴨・加谷・木地山・下西谷・上西谷・福本・福山・田代・大谷・下畑

三朝町消防団の組織等に関する規則

昭和45年3月30日 規則第40号

(平成24年2月21日施行)