○三朝町消防審議会条例

昭和44年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 三朝町消防団の組織及び運営に関し町長の諮問に応ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三朝町消防審議会を置く。

(所掌事務)

第2条 三朝町消防審議会(以下「審議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について諮問に応じ調査審議する。

(1) 三朝町消防団の組織運営に関する事項

(2) 三朝町消防団の設備資材に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事項

2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に三朝町消防団委員会規程(昭和29年三朝町規則第4号)により消防団委員会委員として在任する委員は、この条例第3条第2項の規定に基づき委嘱された審議会の委員とみなす。ただし、その任期は、同条例第4条の規定にかかわらず、昭和45年3月31日までとする。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年11月18日から施行する。

三朝町消防審議会条例

昭和44年3月28日 条例第15号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第15号
平成13年9月26日 条例第14号