○旅館等の消防用設備等特別金融対策資金利子補給補助金交付要綱
昭和58年3月24日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の旅館、ホテル、宿泊所(以下「旅館等」という。)を経営する者が、防火対象物に係る表示制度に必要な消防用設備等の設置のため鳥取県特別金融対策資金貸付規則(昭和41年鳥取県規則第11号)に基づき旅館等の消防用設備等特別金融対策資金(以下「適マーク資金」という。)の貸付けを受けた場合には、利子の一部を補助金として交付するため三朝町補助金等交付規則(昭和45年三朝町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付額等)
第2条 補助金として交付する額は、適マーク資金の融資額の年率1.0パーセントに相当する利子の額を限度として予算の範囲内において、町長が定める額とする。
2 当該年度に支払われた利子に対する補助金は、翌年度に交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、三朝町補助金等交付規則に基づき、補助金等交付申請書に、前年度中に支払った利子について金融機関が発行する利子支払証明書を添付して毎年4月30日までに町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行し、昭和57年度中に支払われた利子から適用する。