○三朝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和45年2月12日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、三朝町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、330人とする。

(平30条例25・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命しその他の団員は、次の各号の資格を有するもののうちから町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固かつ身体強健な者で消防職務を完全に遂行し得る者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常にする者

(令元条例4・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令5条例6・一部改正)

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 年額報酬の支給については、三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)第3条から第5条までの規定を準用する。この場合において、同条例第5条中「第2条」とあるのは、「三朝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年三朝町条例第30号)第12条第2項」と読み替えるものとする。

4 団員が災害、警戒、訓練その他消防団活動の職務に従事する場合には、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(令5条例6・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のために旅行するときは、団長については特別職の職員で常勤のもの、その他の団員については常勤の一般職の職員の例により旅費を支給する。団員が公務のために旅行するときは、団長については特別職の職員で常勤のもの、その他の団員については常勤の一般職の職員の例により旅費を支給する。

(令5条例6・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においてはその者、死亡による退職の場合にはその遺族に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の廃止)

2 三朝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年三朝町条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例により現に消防団長及びその他の団員の職に在る者は、この条例により任用された消防団長及び団員の職に相当する職に在る者とみなし、任期があるものについては、その任期は、従前の規定による任用又は就任の日からこれを起算する。

(旅費の支給額に関する経過措置)

4 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、特別の事情等の内国旅行の場合を除き、当分の間、団長にあっては、三朝町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の1中特別車両料金及び特別船室料金、副団長及び団員にあっては、三朝町職員等の旅費に関する条例第14条第4号及び第15条第1項第5号の規定は適用しない。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令5条例6・一部改正)

階級

年額報酬

団長

143,000円

副団長

78,000円

地区団長

78,000円

副地区団長

50,500円

地区本部長

50,500円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第12条関係)

(令5条例6・一部改正)

災害の場合

1日につき

8,000円

警戒、訓練その他消防団活動の場合

1日につき

4,000円

三朝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和45年2月12日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第30号
昭和45年3月25日 条例第39号
昭和46年3月18日 条例第10号
昭和46年9月28日 条例第23号
昭和47年3月22日 条例第8号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和51年3月25日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第9号
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和54年3月27日 条例第17号
昭和54年6月26日 条例第27号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和57年9月27日 条例第24号
昭和58年3月20日 条例第5号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第4号
平成2年3月28日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第7号
平成7年3月29日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第10号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第35号
平成16年3月29日 条例第9号
平成18年9月22日 条例第33号
平成23年3月22日 条例第6号
平成30年12月25日 条例第25号
令和元年9月24日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第6号