○三朝町自立地域支援交付金交付要綱
平成17年4月1日
告示第29―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(昭和45年三朝町規則第30号。以下「規則」という。)の規定に基づき、三朝町自立地域支援交付金(以下「本交付金」という。)の交付について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、集落、複数の集落によって組織された団体又は町民グループ(以下「団体」という。)が、創意工夫を凝らして地域の自立を目指し展開する事業を支援することを目的とする。
3 事業計画は計画期間を3年以内とする。
(交付対象期間)
第4条 本交付金の交付対象期間は、平成17年度から平成21年度までとする。
(交付申請)
第5条 本交付金の交付申請は、毎年度行わなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、本交付金の交付申請があったときは、当該事業計画について、次に掲げる事項に留意しつつ審査し、自立した地域の創造に寄与すると認められる場合において、交付金の交付決定を行うものとする。
(1) 地域住民又は団体の総意に基づく自主的な取り組みであること。
(2) 地域づくり計画の目的が明確であり、その手法や目標数値が示されていること。
(3) 経済活動の発展及びむらづくりなどが継続的に行われ、効果が期待されるもの。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第12条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 対象経費の20パーセントを超える増減を伴う変更
(2) 事業中途における、認定事業の廃止及び新設に伴う変更
(3) 本交付金の増減を伴う変更
(4) 事業主体の変更
(5) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(実績報告)
第8条 本交付金の実績報告は、毎年度町長が別に定める日までに行わなければならない。
(事業報告会)
第9条 町長は、一般町民を対象とした交付金を受けた団体による事業実績報告会を開催し、毎年度の事業成果及び反省点を分析するとともに、広く町民に周知し、後年度の取り組みに生かすものとする。
(事業終了後の制限等)
第10条 本交付金を受けた団体は、事業終了後、当分の間は、他の町費を伴う総合的補助事業、又はこれに類する補助等を導入できない。
2 本交付金を受けた者は、事業終了後5年間、毎年度の活動状況・成果を、別に定める様式により町長に対して報告するものとする。
(財産の処分制限)
第11条 交付金を受けた団体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を得ないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(申請書等の様式)
第12条 規則第5条に規定する申請書に添付すべき書類は、様式第1号とする。
2 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業名 (1) | 補助率 (2) | 交付金の額 (3) | 摘要 |
1 自立地域活動促進事業 自立した地域をつくるために必要な次に掲げる事業 (1) 住民同士の交流促進活動 (2) 地域経済活動(農林業を含む)の振興活動 (3) 地域の誇れる資源(伝統、文化、自然など)の有効活用・維持管理活動 (4) 地域振興に向けた、むらの新たな仕組みづくり (5) その他地域住民による自立に向けた活動 | 4/5以内 | 千円 (上限) 40,000 (ただし、単年度の取組みについては、25,000千円) (下限) 1,000 | ※ 食料費(茶菓代含む)は、当該交付金の対象経費としない。 |
2 地域経済活動基盤整備事業 農林業の生産振興や新たな地域産業の推進など、地域で自立した経済活動を行っていくために必要な生産基盤等の整備 | ※ 集会機能(炊事場等を含む)のみの施設は、当該交付金の対象事業としない。 | ||
3 地域環境改善事業 安心で住みやすい環境をつくり、定住化や地域の自立に向けた活動を推進するために必要な施設等の整備及び既存施設等の改修 | |||
4 その他 2及び3に掲げる事業以外の事業で、対象とすることが適当と町長が認める事業 |