○三朝町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成17年4月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年三朝町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令又は通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令又は通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に替えることができる。
(1) 条例第2条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(級別資格基準表の適用方法の特例)
第4条 任期付職員に対して三朝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年三朝町規則第9号。以下「初任給規則」という。)第8条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡又は業務内容を考慮して必要があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の定める級に格付をすることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。