○三朝町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(平26条例26・平27条例29・令元条例9・令4条例17・一部改正)

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告及び鳥取県人事委員会の報告を受けたときは、毎年11月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び鳥取県人事委員会の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、三朝町公告式条例(昭和45年三朝町条例第1号)の例による方法で行う。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 旧地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして第6条の規定による改正後の三朝町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

三朝町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月29日 条例第14号
平成26年10月1日 条例第26号
平成27年12月21日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第17号