○三朝町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約のうち、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 機器又は車両の賃貸借に係る契約(商習慣上複数年にわたり契約を締結することが通例であるものに限る。)

(2) ソフトウェアの使用許諾に係る契約

(3) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 機器又は車両の保守点検その他の維持管理に必要な役務

 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理に必要な役務

(4) 次に掲げる役務の提供を受ける契約で、年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要があるもの

 施設の警備、清掃その他の施設の維持管理に係る役務

 廃棄物等の収集、運搬等に係る役務

 学校給食の配送に係る役務

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約で、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの

(令2条例3・一部改正)

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

2 前条第1号及び第3号(に掲げる役務に限る。)に規定する契約のうち、前項の規定によりがたい契約の期間は、同項の規定にかかわらず、当該契約に係る機器又は車両ごとの耐用年数の範囲内において町長が認める期間とする。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。

(令2条例3・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月24日 条例第26号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月24日 条例第26号
令和2年3月27日 条例第3号