○三朝町高齢者居住環境整備事業実施要綱

平成12年10月5日

告示第59―2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ、自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うとともに、介護する家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 三朝町高齢者居住環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、町民税、世帯非課税かつ、介護保険制度の要介護(要支援)認定において、要介護又は要支援の認定を受けた者であって、町長が居住環境の整備を必要と認めた者とする。ただし、過去に三朝町要介護高齢者等住宅改良事業(平成6年三朝町告示第42号)及び三朝町障害者住宅改良補助事業(平成12年三朝町告示第59―1号)並びに本事業による補助を受けた者については、対象者としない。(著しく要介護状態区分が重くなった場合等町長が認める場合を除く。)

(補助対象経費)

第3条 この補助の対象となる経費は、要介護(要支援)高齢者や介護家族の日常生活の利便や安全を図るため、玄関、廊下、階段、居室、浴室等住宅の設備・構造の改修等及び玄関から道路までの歩行路の確保に必要な経費とする。ただし、介護保険法による居宅介護住宅改修費等の支給対象となる改修事業については、その支給限度額を超えて行われる経費を対象とする。

2 新築及び増築は、対象としない。ただし、やむを得ず増築が必要となる場合は、前項に規定する改修に必要な経費を補助の対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が533,000円を超えるときは、533,000円)とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(申請の手続等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三朝町高齢者居住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に施行業者による住宅改良経費見積書及び図面、施行前写真を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の利便を図るため、三朝町在宅介護支援センター又は三朝町社会福祉協議会を経由して前項の申請書を受理することができる。

(補助金の交付内示等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに対象者の要介護(要支援)認定状況等を確認のうえ補助の可否を決定し、可とする場合には申請者に補助金の交付内示通知書(以下「交付内示通知書」という。)を否とする場合は、申請者に理由を添した補助金の不交付決定通知書を交付しなければならない。

第7条 申請者は、交付内示通知書を受けた後に住宅改良に着手するものとする。

第8条 申請者は、補助金の交付内示通知書を受けた後において、住宅改良の施行内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)し、又は住宅改良を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(完了届)

第9条 申請者は、住宅改良が完了したときは、すみやかに三朝町高齢者居住環境整備事業完了届(様式第2号。以下「完了届」という。)に、改修に要した費用の領収書若しくは請求書の写し・費用明細書及び完成写真を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による完了届の提出があった場合においては、当該完了届の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し、届に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、三朝町高齢者居住環境整備事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他の町長が必要と認める書類

2 第5条第2項の規定は、前項請求書の提出書の提出に順用する。

(補助金の支払)

第12条 町長は、前条第1項の請求書を受理したときは、第10条の確定した金額であることを確認した上で、申請者に支払うものとする。

(補助決定の取消)

第13条 町長は、申請者が次の各号の1に該当すると認めるときは、補助決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) その他不正の行為により補助決定を受けたとき。

(2) 補助金を申請に係る経費以外の経費に流用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 補助金の支払を受けた者が、前条の規定により補助決定を取り消されたときは、当該取り消された部分に係る補助金を町長の命ずるところにより、返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例(昭和54年三朝町条例第10号)に規定する貸付金の借入申込はできないものとする。

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(三朝町要介護高齢者等住宅改良事業補助金交付要綱の廃止)

2 三朝町要介護高齢者等住宅改良事業補助金交付要綱(平成6年三朝町告示第42号)は、廃止する。

(平成17年告示第17号)

(施行期日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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三朝町高齢者居住環境整備事業実施要綱

平成12年10月5日 告示第59号の2

(平成17年4月1日施行)