○三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年6月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町営墓地の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の墳墓の用に供するため、三朝町営墓地(以下「墓地」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

三朝町営山田墓地

三朝町大字山田505番地1

(用語の定義)

第3条 この条例において「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を収納する施設をいう。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により三朝町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(平24条例15・一部改正)

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、墓地を使用しようとする者1人につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 墓地を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(使用料)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を使用の許可を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を環付することができる。

(管理料)

第7条 使用者又は第9条第1項の規定によりその使用権を承継した者(以下「使用者等」という。)は、墓地の管理に要する費用として、別表第2に定める管理料を毎年4月末日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用の許可を受けた年度における管理料は、当該使用の許可を受けた日の属する月から当該年度の3月までの分を月割りにより算出し、使用の許可を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

3 既納の管理料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料及び管理料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び管理料の全部又は一部を減免することができる。

(使用権の承継等)

第9条 使用者の相続人又は親族等で祖先の祭祀をつかさどる者は、町長の許可を得て墓地の使用権を承継することができる。

2 前項に規定するもののほか、墓地の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(管理人の選定)

第10条 使用者等は、第4条に定める資格を有しなくなったときは、本町の区域内に住所を有する者を管理人として選定し、町長に届出なければならない。

(使用者等の義務)

第11条 使用者等又は前条の規定による管理人は、当該墓地の清掃を行う等、良好な環境を維持するよう努めなければならない。

2 使用者等は、規則で定めるところにより、町長が必要と認める事項を届けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第12条 町長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により墓地の使用許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項の使用料を納付しないとき。

(3) 第7条第1項の管理料を3年以上納付しなかったとき。

(4) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。

(墓地の返還)

第13条 使用者等は、使用している墓地が不要になったとき、又は前条の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、当該墓地を原状に復し、返還しなければならない。

(使用権の消滅等)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅するものとする。

(1) 使用者等が死亡した日から起算して、1年を経過しても祭祀を承継する者がいないとき。

(2) 使用者等の所在が不明となって10年を経過したとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、当該墳墓その他の設備を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(管理料の年額の特例)

2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間における別表第2の管理料の年額は、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、年額3,500円とする。

別表第1(第6条関係)

三朝町営山田墓地 使用料

区画番号

使用料

区画番号

使用料

区画番号

使用料

1

668,000円

21

400,000円

41

420,000円

2

346,000円

22

400,000円

42

400,000円

3

370,000円

23

420,000円

43

400,000円

4

389,000円

24

214,000円

44

400,000円

5

408,000円

25

400,000円

45

400,000円

6

427,000円

26

400,000円

46

381,000円

7

249,000円

27

400,000円

47

495,000円

8

451,000円

28

400,000円

48

400,000円

9

575,000円

29

400,000円

49

400,000円

10

408,000円

30

210,000円

50

400,000円

11

400,000円

31

235,000円

51

448,000円

12

400,000円

32

400,000円

52

568,000円

13

400,000円

33

400,000円

53

521,000円

14

400,000円

34

420,000円

54

754,000円

15

420,000円

35

359,000円

55

400,000円

16

200,000円

36

377,000円

56

400,000円

17

400,000円

37

458,000円

57

235,000円

18

400,000円

38

550,000円

58

394,000円

19

400,000円

39

624,000円

 

 

20

400,000円

40

690,000円

 

 

別表第2(第7条関係)

(令5条例27・一部改正)

三朝町営山田墓地 管理料

1区画

年額 4,000円

三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年6月24日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)