○三朝町道路占用料徴収条例
平成17年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町道の占用料(以下「占用料」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が年度を越えるときは、初年度分は占用許可の際、次年度からはその年度分をその年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の理由により、道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(占用料の減免)
第5条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。
(3) 道路に出入する通路又は排水施設を設けるとき。
(4) 地先から雨水又は汚水等を排水するために必要な排水管の埋設その他の施設を設けるために占用するとき。
(5) 前各号のほか町長が特に必要があると認めるとき。
(延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しないものとする。
4 町長は、延滞金を納付する者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前既に道路占用を受け、占用料を納付した者については、その期間はなお従前の例による。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)に施行する。ただし、第2条の規定(三朝町道路占用料徴収条例の改正規定中「100分の105」を「100分の108」に改正する規定及び「を乗じて得た額(」の次に「当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、」を加える規定を除く。)、第3条の規定(三朝町水道事業給水条例第8条第1項及び第24条第1項の改正規定を除く。)、第4条の規定(三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)、第5条の規定(三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定を除く。)及び第6条の規定(三朝町公共下水道条例第22条の2の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三朝町法定外公共物管理条例及び第2条の規定による改正後の三朝町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三朝町法定外公共物管理条例及び第2条の規定による改正後の三朝町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平25条例3・平25条例10・平26条例2・平31条例2・一部改正)
区分 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |
第2種電柱 | 820 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 760 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 510 | |||
地下に設ける通路 | 310 | |||
その他のもの | 950 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000 | |
その他のもの | 510 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。
9 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用以外の占用に係る1件の占用料の額は、この表(備考7を除く。)の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、その額が100円未満である場合にあっては、100円)とするものとする。