○三朝町補助金等交付規則
平成17年8月3日
規則第13号
三朝町補助金等交付規則(昭和45年三朝町規則第30号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第5条~第10条)
第3章 補助事業等の遂行等(第11条~第18条)
第4章 補助金等の支払(第19条・第20条)
第5章 補助金等の返還等(第21条~第24条)
第6章 雑則(第25条~第28条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この規則は、補助金等の交付に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
2 補助金等に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の補助事業等を行う者に対して相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 分担金及び負担金(国、県又はこれに準ずる団体に交付するもの及び町長が別に指定するものを除く。)
(4) 利子補給金
(5) その他町長が別に指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者がその者以外の間接補助事業等を行う者に対して相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的(以下単に「交付目的」という。)に従って交付するもの
(2) 第1項第4号の利子補給金の交付を受ける者が、交付目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この規則において「対象事業」とは、補助事業等又は間接補助事業等をいい、「対象事業者」とは、補助事業者等又は間接補助事業者等をいう。
(対象事業者の責務)
第3条 対象事業者は、法令、条例及びこの規則の規定並びに交付目的に従って誠実に対象事業を行うよう努めなければならない。
(交付要綱)
第4条 町長は、補助金等を交付するときは、あらかじめ次に掲げる事項を規定する要綱を制定し、これを公にするものとする。ただし、町長が別に定める補助金等については、この限りでない。
(1) 補助金等の名称及び交付目的
(2) 補助金等の交付を受けることができる者
(3) 補助事業等の内容
(4) 補助金等の額の算定方法
(5) 補助事業等が間接交付等のためのものである場合にあっては、当該間接交付等を受けることができる者、間接補助事業等の内容及び間接費補助金等の額に関する事項
(6) その他補助金等の交付に関し必要な事項
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下「交付申請」という。)をする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定めるところにより町長に提出しなければならない。
(1) 対象事業に係る事業計画書
(2) 対象事業に係る収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、交付申請を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、交付目的を達成するために必要があると認めるときは、交付申請に係る事項に修正を加えて交付決定をすることができる。この場合においては、当該交付申請に係る対象事業の遂行が不当に困難とならないようにしなければならない。
(交付決定をしないことができる場合)
第6条の2 前条の規定にかかわらず、町長は、対象事業者(町長が別に定める補助金等に係るものを除く。第21条第1項第4号において同じ。)となる者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、交付決定をする場合において、交付目的を達成するため必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付することができる。
2 町長は、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第2条第4項に規定する間接補助金等に該当する場合において、適正化法第7条の規定に基づき県知事が当該間接補助金等に関して条件を付したときは、これと同一の条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、交付決定をしたときは、交付申請をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 交付決定の内容
(2) 交付申請に係る事項に修正を加えて交付決定をしたときは、当該修正の内容
(3) 補助金等の交付の条件
(4) 補助金等が間接補助金等に該当するときは、その旨
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、交付申請を受けた場合において、補助金等を交付することができないと認めたときは、交付申請をした者に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定による通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して20日以内に限り、交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により交付申請が取り下げられたときは、当該交付申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(補助金等の交付の内示)
第10条 町長は、県又は町の予算その他やむを得ない事由により早期に交付決定をすることが困難な場合において、交付目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付見込額を補助事業者等に内示することができる。この場合においては、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(1) その交付見込額は、交付決定において変更されることがあること。
(2) その交付見込額は、交付されないことがあること。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の着手)
第11条 補助事業者等は、交付決定又は交付内示を受けた後において、補助事業等に着手したときは、様式第2号による届出書を着手の日から5日以内に町長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 補助事業等が、着手後1月以内に完了すると見込まれる場合
(2) 補助事業等が、主として、定型的な事務費、法令の規定により支出が義務付けられている経費その他の定例的な経費の支出に係るものである場合
(3) その他町長が別に定める場合
2 前項の規定は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合について準用する。
3 変更等の承認を受けようとする補助事業者等は、様式第3号による申請書を、別に定めるところにより町長に提出しなければならない。
(遂行等の指示)
第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。
(1) 対象事業が、交付決定の内容又はこれに付された条件(以下「決定内容等」という。)に従って遂行されていないと認めるとき。
(2) その他交付目的を達成することが困難であると認めるとき。
2 補助事業者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 対象事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき。
(2) その他決定内容等に従って対象事業を遂行することが困難になったとき。
(報告及び検査)
第14条 町長は、交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者等から報告を求め、又はその指名した職員(以下「検査員」という。)に当該補助事業等に係る施設、帳簿その他の物件を検査させることができる。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事を行うもの
(2) その他町長が別に定めるもの
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、検査員に当該補助事業等に係る施設、帳簿その他の物件を検査させるものとする。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、検査の結果を補助事業者等に通知するものとする。この場合において、町長は、補助事業等が決定内容等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。
(実績報告)
第17条 補助事業者等は、次のいずれかに該当するときは、様式第5号による報告書を、別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等(補助金等が間接交付等のためのものである場合にあっては、間接補助事業等)がすべて完了したとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。
(3) 交付決定を受けた年度が終了したとき(前2号に該当する場合を除く。)。
(1) 対象事業に係る事業報告書
(2) 対象事業に係る収支決算書又はこれに準ずる書類
(補助金等の額の確定)
第18条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、対象事業が決定内容等に従って遂行されていると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
2 町長は、補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合には、同法第15条の規定による通知を受けた後に、前項の規定による通知(以下「交付額確定通知」という。)を行うものとする。
第4章 補助金等の支払
(概算払)
第19条 町長は、概算払により補助金等の支払をするときは、あらかじめその旨を補助事業者等に通知するものとする。
(支払の請求)
第20条 補助事業者等は、補助金等の支払を請求するときは、様式第6号による請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知の写し
(3) 交付額確定通知(概算払を受ける場合にあっては、前条の規定による通知)の写し
(4) 様式第7号による調書
(5) その他町長が必要と認める書類
第5章 補助金等の返還等
(交付決定の取消し等)
第21条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象事業者が、対象事業に関し、法令、条例若しくは他の規則又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 対象事業者が、この規則の規定又は決定内容等に違反したとき。
(4) 対象事業者が第6条の2各号に該当することが判明したとき。
2 前項の規定は、交付額確定通知を行った後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の場合以外においても、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定内容等を変更することができる。ただし、対象事業のうち既に遂行した部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付決定後生じた事情の変更により、対象事業の全部又は一部を遂行する必要がなくなったとき。
(2) 次のいずれかの事由(対象事業者の責めに帰すべきものを除く。)により、対象事業の全部又は一部を遂行することができなくなったとき。
ア 対象事業者が対象事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと。
イ 対象事業者が、対象事業に要する経費のうち、補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと。
ウ その他交付決定後に生じたやむを得ない事由
2 町長は、交付額確定通知を行った場合において、当該交付額確定通知に係る額を超える補助金等を既に支払っているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第23条 町長は、第21条第1項の規定による交付決定の取消しに基づき、前条の規定により補助金等の返還を命じたときは、当該返還を命じた者(以下「返還義務者」という。)に対して、返還義務者が当該補助金等を受領した日(当該返還に係る補助金等が間接補助金等であり、かつ、当該交付決定の取消しが間接補助事業者等の責めに帰すべき事由によるものである場合にあっては、当該間接補助事業者等が補助事業者等から当該間接補助金等を受領した日。以下「受領日」という。)から返還を命じた額(以下「返還命令額」という。)の納付を完了した日までの日数に応じ、当該返還命令額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該返還命令額から既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を徴収することができる。
3 補助金等が2回以上に分けて支払われた場合における第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた補助金等は、最後の受領日に受領したものとし、返還命令額が当該受領日に受領した額を超えるときは、それぞれの受領日に受領した額の合算額が返還命令額に達するまで順次受領日をさかのぼり、それぞれの受領日にそれぞれの額を受領したものとする。
4 返還義務者は、返還命令額を指定された納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日からその納付を完了した日までの日数に応じ、その納付しなかった額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付しなかった額から既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第24条 町長は、返還義務者が返還命令額又はその加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該返還義務者が行う同種の補助事業等について支払うべき補助金等があるときは、相当の限度においてその支払を一時停止し、又は当該補助金等とその納付していない額とを相殺することができる。
第6章 雑則
(財産の管理)
第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的に従って、適正に管理しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の財産のうち次の掲げるものを、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産
(2) その他町長が別に定めるもの
(書類の保存)
第26条 補助事業者等は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(1) 補助金等及び間接補助金等の出納の状況
(2) 対象事業の遂行の状況
(3) 対象事業に係る収入及び支出の状況
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、補助金等に係る事務の円滑かつ適正な執行を図るため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年度に係る補助金等から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度以前に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。