○三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第3条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の管理が住民の平等な利用を確保することが出来るものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安心して行うために必要な物理的能力及び人的能力を有していること。

2 町長は、法人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、候補者として指定しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(候補者の選定の特例)

第4条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の設置目的、性格、特性、規模等により公募に適さないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。

(2) 第2条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査の結果、候補者を選定することができなかったとき。

(3) 候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が第9条第1項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(5) 現に当該公の施設を管理している者が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した事業活動及び事業効果が相当程度期待できるとき。

2 前項の規定による候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする法人等と協議し、第2条各号の書類の提出を求め、前条各号のいずれにも該当するものであることを審査し、当該法人等を候補者に選定するものとする。

(平29条例15・一部改正)

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、第3条又は前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を得たときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を公表しなければならない。

(協定の締結)

第6条 町長等は前条第1項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、当該指定管理者が管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理施設の利用に係る料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合において町長等は、その旨を公表するものとする。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は管理施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理施設の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は管理施設の管理以外の目的に使用してはならない。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町個人情報保護条例の一部改正)

2 三朝町個人情報保護条例(平成12年三朝町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月22日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)