○三朝町情報公開等審査会設置条例

平成18年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、三朝町情報公開等審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(令5条例4・一部改正)

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度及び議会における個人情報保護制度の適正な運営を図るため、三朝町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例5・令5条例4・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は、実施機関(三朝町情報公開条例(平成11年三朝町条例第23号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の次に掲げる諮問に応じ、審査請求について調査及び審議をする。

(1) 情報公開条例第16条第2項の規定による諮問

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度及び議会における個人情報保護制度の運用と改善に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(平28条例5・追加、令5条例4・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(平28条例5・旧第3条繰下)

(委員)

第5条 委員は、情報公開及び個人情報保護に関して識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平28条例5・旧第4条繰下)

(会長)

第6条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28条例5・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平28条例5・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平28条例5・旧第7条繰下)

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと、又は諮問実施機関に対し、公文書若しくは保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から審査請求があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例5・旧第9条繰下・一部改正)

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例5・旧第10条繰下・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例5・旧第11条繰下・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例5・旧第12条繰下)

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例5・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第7項の規定による改正前の三朝町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第31条第2項の規定により委嘱された三朝町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により三朝町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧個人情報保護条例第31条第2項の規定により委嘱された三朝町個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の日に第4条第1項の規定により委嘱された委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により三朝町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなされる者の任期と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第31条第1項の規定により設置された三朝町個人情報保護審査会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。

5 この条例の施行前に三朝町情報公開審査会又は三朝町個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは三朝町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について三朝町情報公開審査会又は三朝町個人情報保護審査会がした調査審議の手続は三朝町情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(三朝町情報公開条例の一部改正)

6 三朝町情報公開条例(平成11年三朝町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三朝町個人情報保護条例の一部改正)

7 三朝町個人情報保護条例(平成12年三朝町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の三朝町情報公開・個人情報保護審査会設置条例第3条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について諮問がされた場合における調査及び審議については、なお従前の例による。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三朝町情報公開等審査会設置条例

平成18年3月24日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)