○三朝町職員の職名に関する規則

平成18年3月30日

規則第5号

三朝町職員職名規則(昭和61年三朝町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 三朝町職員定数条例(昭和28年三朝町条例第7号)第2条第1項第1号に掲げる町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則13・一部改正)

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(平24規則13・旧第3条繰上・一部改正)

(非常勤職員等の職名)

第3条 一般職に属する非常勤職員又は臨時的に任用された職員の職名については、別に定めがあるもののほか、この規則の規定を準用する。

(平24規則13・旧第6条繰上)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則13・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則12・全改、平27規則14・平30規則7・平31規則4・令2規則1・令2規則10・令4規則7・一部改正)

課長、地域振興監、会計管理者、参事、園長、センター長、課長補佐、局長、室長、主幹介護支援専門員、係長、主査、副園長、副センター長、副主幹介護支援専門員、主任、主任技師、主任介護支援専門員、主任社会福祉士、主任保健師、主任管理栄養士、主任保育士、主任調理師、専門員、主事、技師、介護支援専門員、社会福祉士、保健師、管理栄養士、保育士、調理師、出納員、分任出納員、会計員、現金取扱人、物品取扱人

三朝町職員の職名に関する規則

平成18年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年1月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第7号