○三朝町教育長表彰規程

平成18年4月18日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、他の模範として推奨に値する業績又は行為のあった教職員を表彰することにより、教職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける教職員は、三朝町立の各小・中学校に勤務する者とする。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、次の各号の1に該当する教職員に対して行う。

(1) 職務に関して著しい功績があり他の模範と認められる者

(2) 自己の危険をかえりみず、職務を遂行した者

(3) 職務上又は職務外の行為について、広く賞賛を受け著しく名誉を高揚した者

(4) その他教育長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった者

(表彰の内申)

第4条 学校長は、その所属教職員に前条第1号から第3号の1に該当する者があると認めるときは、別に定める内申書(別記様式)を教育長に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者の決定は、教育長が行う。

(表彰の方法)

第6条 この規程によって表彰するときは、教育長は表彰状又は感謝状を授与する。

2 表彰に当たっては、副賞を付することができる。

3 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは生前の日に遡って表彰することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、第3条各号の1に該当する者のないときは、これを行わない。

2 前項本文の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、随時に表彰を行うことができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、教職員の表彰に関し必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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三朝町教育長表彰規程

平成18年4月18日 教育委員会訓令第2号

(平成18年4月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年4月18日 教育委員会訓令第2号