○三朝町の執務時間に関する規程
平成18年3月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町の執務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、三朝町の休日を定める条例(平成元年三朝町条例第24号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 町長が別に指定する特別の事務を所掌する機関の執務時間については、当該機関が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(三朝町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
2 三朝町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和44年三朝町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。