○三朝町有車両使用管理規程

平成18年9月19日

訓令第7号

三朝町有車両使用管理規程(昭和46年三朝町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、三朝町有車両の管理及び使用に関し必要な事項を定め、もって適正で安全な運用に資することを目的とする。

(町有車両の範囲)

第2条 この規程において「町有車両」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車(消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車を除く。)、大型自動車及び大型特殊自動車で、町が所有又は管理するものをいう。

(町有車両の分類)

第3条 町有車両は次のように分類して管理するものとし、各分類の配属車両は別に定めるものとする。

(1) 集中管理車両

町有車両集中管理担当課が所管し、各課が共同で使用する町有車両

(2) 専用管理車両

特定の課等が所管し、専らその業務のために使用する町有車両

(3) 委任管理車両

出先機関等に管理を委任する町有車両

(運行管理)

第4条 車両を管理する課長等(以下「所管課長等」という。)は、町有車両を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するように努めなければならない。

2 町有車両が配置されている課に車両管理者を置く。車両管理者は、車両の整備並びに火災、盗難及び事故防止について、常に適正な管理に努めなければならない。

(安全運転管理者等の選任)

第5条 町有車両の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者及び同条第4項の規定に基づく副安全運転管理者を総務課に置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令の定めるところにより、次の事務を行う。

(1) 道交法第74条の3第2項及び第7項に規定する事項に関すること。

(2) 自動車の運転に関し法令に定める事項について、運転者等を指導すること。

(平27訓令4・一部改正)

(運転者の制限)

第6条 身体の故障、運転の未熟、その他の理由により、正常な運転をすることができないと認められる職員には、町有車両を運転させることができない。

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町有車両の運行は、所管課長及び安全運転管理者若しくは副安全運転管理者の指示によること。

(2) 交通関係法令を厳守し、安全かつ確実な運転を行うこと。

(3) 公務以外の目的に使用しないこと。

(4) その他運転者として遵守すべきこと。

(町有車両の整備及び格納)

第8条 運転者は、車両の使用前に必ず点検を実施し、安全を確認しなければならない。また、使用後は必要に応じて車両を清掃、整備して所定の位置に格納しなければならない。

(車両台帳等の整備)

第9条 所管課長等は、それぞれその所管の車両について、車両台帳及び必要簿冊を備え、所要事項を記入し常に整備しておかなければならない。

2 備付けの台帳及び簿冊は、次のとおりとする。

(1) 車両台帳

(2) 運行前点検手入並燃料消費記録表

(3) 自動車検査証(控)

(4) その他必要と認める簿冊

3 前項に規定する車両台帳及び必要簿冊の様式については、町長が別に定める。

(事故の処理)

第10条 運転者は、町有車両の運行中に交通事故が発生したときは、道交法に定められた処置をとり、直ちに所管課長等に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた所管課長等は、速やかに町有車両集中管理担当課長に報告し、当該事故の処理に当たるものとする。

(交通違反等の報告)

第11条 運転者は、町有車両の運転時に限らず交通関係法令に違反したとき又は、交通事故を起こしたときは、その状況を速やかに主管課長及び町有車両集中管理担当課長に報告しなければならない。

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月19日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年5月1日より施行する。

三朝町有車両使用管理規程

平成18年9月19日 訓令第7号

(平成27年5月1日施行)