○三朝町情報セキュリティ委員会設置要綱
平成18年7月26日
訓令第5号
(設置)
第1条 この要綱は、三朝町情報セキュリティポリシー(平成18年4月1日策定。以下「セキュリティポリシー」という。)第2章4のカに基づき、三朝町が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、統一的な視点で維持管理を行うため、三朝町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) セキュリティポリシーの運用に関する事項
(2) セキュリティポリシーの評価及び見直しに関する事項
(3) セキュリティポリシーの確保及び普及啓発に関する事項
(4) その他情報セキュリティに関する事項
(構成)
第3条 委員会は、最高情報統括責任者、ネットワーク管理者及び情報セキュリティ管理者で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は最高情報統括責任者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、ネットワーク管理者をもって充てる。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、構成員の2/3以上の出席で成立する。
3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を聴くことができる。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、ネットワーク担当者において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年7月26日から施行する。