○三朝町後援名義等の使用承認に関する規程

平成18年9月14日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主催する展示会、講演会その他各種大会等の行事について、主催者から後援、共催等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用申請があった場合における承認基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について、名義使用を許可する等外部的に支援すること。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施について、共同主催者として責任の一部を負担すること。

(名義等)

第3条 後援又は共催について使用を承認する名義は「三朝町」又は「鳥取県三朝町」とする。

2 主催者から特に要望がある場合は、協賛名義の使用を承認することができる。この場合において、協賛とは、前条に定める後援と同義とする。

(承認基準)

第4条 後援名義等の使用の承認をすることができる行事は、後援名義等の使用が三朝町の施策の推進に寄与すると認められるものとし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義等の使用を承認しないものとする。

(1) 行事が公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるものであるとき。

(2) 行事が宗教的又は政治的色彩を有しているとき。

(3) 行事が私的な利益を目的としているとき。

(共催行事の経費の負担)

第5条 行事の共催をするに当たって、町が当該行事に要する経費を負担することができる額は、予算で定めるものとする。

(申請手続)

第6条 後援名義等の使用申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に行事の開催要領等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 行事の名称

(2) 行事の趣旨及び内容

(3) 行事の開催期間及び開催場所

(承認又は不承認の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、第4条に定める承認基準に従って審査の上、後援名義等の使用の承認又は不承認を決定し、申請者に対して、その旨を記載した文書により通知するものとする。

(事業計画変更の手続)

第8条 行事の主催者は、申請時の行事計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申し出て、当該変更に係る計画内容について承認を受けなければならない。ただし、変更事項が軽易なものであるときは、この限りでない。

(承認の取消し)

第9条 後援名義等の使用の承認をした場合において、当該行事等の内容、実施状況等が第4条に定める承認基準に違反するものがあると認められるときは、遅滞なく当該違反の是正を求めるとともに、必要に応じて、文書により当該承認の取消しをすることができる。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、後援名義等の使用承認に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月14日から施行する。

三朝町後援名義等の使用承認に関する規程

平成18年9月14日 訓令第6号

(平成18年9月14日施行)