○三朝町・鳥取県間の相互交流派遣実施要領

平成18年3月24日

訓令第2号

1 趣旨

行政事務の複雑化、広域化に対処し、地方分権の進展に伴う新規行政需要に対応できる職員の養成と資質向上を図るために、三朝町(以下「町」という。)と鳥取県(以下「県」という。)の間において相互に職員を派遣し、町行政と県行政との連携のとれた一体的な行政運営を図るものとする。

2 職員の派遣

町又は県は、町又は県の要請に基づき、相互に職員を派遣する。この場合において、交流する職員(以下「交流職員」という。)の数は同数とし、それぞれが必要とする人員、職種等を勘案して、交流職員を決定する。

3 派遣期間

交流職員の派遣期間は原則として2年間とする。ただし、町及び県協議の上、その期間を変更することができるものとする。

4 交流職員の配置及び従事する業務

交流職員の配置及び従事する業務は、町と県が協議して定める。

5 交流職員の身分取扱い

交流職員は派遣元団体を退職の上、派遣先団体へ派遣されることとし、派遣期間中は派遣先団体の職員の身分を保有するものとする。

6 分限等の報告

派遣を受けた町又は県において分限又は懲戒を必要とする事由が生じた場合は、速やかに当該職員を派遣した町又は県に報告するものとする。

7 交流職員の復帰

交流職員の派遣元団体への復帰に当たっては、給与等の処遇面で不利益な取扱いとならないように配慮するものとする。

8 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

三朝町・鳥取県間の相互交流派遣実施要領

平成18年3月24日 訓令第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月24日 訓令第2号