○三朝町職員及び鳥取県内市町村職員の相互交流派遣に関する要領

平成18年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、三朝町(以下「町」という。)と鳥取県内市町村(以下「県内市町村」という。)との連携のとれた一体的な行政運営及び職員の資質の向上を図る目的で実施する職員の相互交流派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交流派遣の実施方法)

第2条 職員の相互交流派遣は、町又は県内市町村の要請に基づき行うものとする。この場合において、交流する職員(以下「交流職員」という。)の数は、町と交流派遣する県内市町村(以下「交流市町村」という。)との間において相互に同数とし、それぞれが必要とする人員、職種等を勘案して、交流職員を決定する。

(交流派遣の期間)

第3条 相互交流派遣の期間は、1年とする。ただし、町及び交流市町村協議の上、その期間を変更することができるものとする。

(交流職員の配置等)

第4条 交流職員の配置及び従事する業務は、町と交流市町村が協議して定める。

(交流職員の身分)

第5条 交流職員は、町及び交流市町村の職員の身分を併有するものとする。

(交流職員の給与等)

第6条 交流職員の交流派遣期間中の給与その他の給付は、それぞれ派遣した町又は交流市町村(以下「派遣元団体」という。)の負担、支給とする。ただし、派遣先の業務に従事することに伴う時間外勤務手当、休日勤務手当及び旅費は、それぞれ派遣を受けた町又は交流市町村(以下「派遣先団体」という。)が負担、支給するものとする。

(交流職員の服務)

第7条 交流職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務は、派遣先団体の関係規程を適用するものとする。

2 派遣先団体において分限又は懲戒を必要とする事由が生じた場合は、速やかに派遣元団体に報告するものとする。

(勤務状況等の報告)

第8条 派遣先団体は、交流職員の給与、勤務状況等について、派遣元団体に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町と交流市町村が協議して定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

三朝町職員及び鳥取県内市町村職員の相互交流派遣に関する要領

平成18年3月24日 訓令第3号

(平成18年4月1日施行)