○三朝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平25規則15・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定等の申請)

第4条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平24規則26・一部改正)

(障害支援区分の認定)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平24規則26・追加、平25規則15・一部改正)

(支給決定等の通知等)

第6条 町長は、第4条の申請に対し支給決定(以下「支給決定等」という。)を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第4条の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第5条繰下・一部改正)

(受給者証)

第7条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)とする。

2 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第5号の2)とする。

3 町長は、法第70条の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、第1項の障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第5号の3)を交付するものとする。

(平24規則26・追加)

(支給決定等の変更の申請)

第8条 省令第17条の申請書、省令第34条の3第4項の届出書又は省令第34条の44の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(平24規則26・旧第6条繰下・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(障害支援区分の変更の認定)

第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)によるものとする。

(平24規則26・追加、平25規則15・一部改正)

(支給決定等の取消し)

第11条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(平24規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(平24規則26・旧第9条繰下・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(平24規則26・旧第10条繰下・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第11条繰下・一部改正)

(特例介護給付費等の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則26・旧第12条繰下・一部改正)

(介護給付費等の額の特例に係る申請等)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

(平24規則26・旧第13条繰下・一部改正)

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第17条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の支給の決定において定めた法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により第2項の支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(平24規則26・追加、平30規則3・令5規則18・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第14条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

2 育成医療に係る前項の申請書には、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第25号)を添付するものとする。

(平24規則26・旧第15条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(支給認定の通知等)

第20条 町長は、更生医療に係る前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第27号。以下「医療受給者証(更生医療)」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、育成医療に係る前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費受給者証(育成医療)(様式第28号。以下「医療受給者証(育成医療)」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第16条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第21条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

(平24規則26・旧第17条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(変更認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請又は職権により、更生医療に係る支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証(更生医療)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請又は職権により、育成医療に係る支給認定の変更を行ったときは、医療受給者証(育成医療)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第18条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する第19条の申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第30号)によるものとする。

(平24規則26・旧第19条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証(更生医療)及び医療受給者証(育成医療)の再交付の申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(平24規則26・旧第20条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(支給認定の取消し)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(平24規則26・旧第21条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(補装具費の支給申請)

第26条 省令第65条の7に規定する支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(平24規則26・旧第22条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(支給決定の通知等)

第27条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第35号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則26・旧第23条繰下・一部改正、平25規則15・一部改正)

(様式の変更)

第28条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平24規則26・旧第24条繰下)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則26・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、法附則第24条の規定によりなされた手続等の行為は、この規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第31―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(三朝町身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等の事務処理に関する規則の廃止)

2 三朝町身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等の事務処理に関する規則(平成18年規則第17号)は、廃止する。

(三朝町身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の基準に関する規則の廃止)

3 三朝町身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の基準に関する規則(平成18年規則第18号)は、廃止する。

(三朝町身体障害者(児)に対する補装具の交付等に関する規則の廃止)

4 三朝町身体障害者(児)に対する補装具の交付等に関する規則(平成18年規則第19号)は、廃止する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則25・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平26規則13・全改)

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(平24規則26・全改)

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(平27規則25・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平24規則26・全改)

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(平24規則26・全改)

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(令2規則16・全改)

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(令2規則16・全改)

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(平24規則26・追加、平25規則15・旧様式第33号繰下)

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(平28規則9・全改)

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三朝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第15号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年9月22日 規則第31号の1
平成24年9月14日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年3月28日 規則第9号
平成30年2月6日 規則第3号
令和2年6月30日 規則第16号
令和5年9月28日 規則第18号